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乳がんで障害厚生年金2級に認められた事例

ご相談にいらした状況

ご本人からお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。 

 

社労士舩田による見解

詳しくお話を伺ったところ初診は約7年前で、障害認定日である初診から1年半経過した頃からホルモン療法の副作用で、日常生活もまともに営めない状態であったことが分かりました。しかし障害認定日の頃に受診していた病院は医師と喧嘩別れのような状況で転院しておられたため、しっかりとした内容で診断書を書いていただけない可能性があると感じました。

 

受任から申請までに行ったこと

ご本人は殆ど外出もできない状況でしたので、病院への書類作成依頼は全てこちらで行いました。

しかし後日受付の方より、診断書の作成はできないと連絡してこられました。直ぐにその病院へ伺い、受付の方へ診断書は法的にもお書き頂かなければならない旨を説明しました。さらに、診断書は相談者の今後の人生を左右するほど重要な書類であることを説明し、何とか問題のない内容で仕上げていただきました。

現時点の診断書は医師が協力的でしたので、問題のない診断書を作成していただけました。

 

結果

無事、障害厚生年2級に認められ、5年分の遡及も行われました。

あまり信じたくないことですが、診断書の作成を医師に断られたという方からのご相談を、たまにいただくことがあります。実は診断書の作成は、正当な理由が無い限り医師は断ってはならない旨が、医師法に定められています。そのためいくら医師に嫌がられても、強制的に作成してもらうことは可能です。

しかし診断書の内容は医師の裁量に任されていますので、感情を害した状態で作成してもらうと、満足できる内容に仕上がらない恐れがあります。おかしな話かもしれませんが、医師の機嫌を損ねないようにすることも重要です。またスムーズに診断書を書いてもらえても、内容に問題が見つかり、医師に修正して貰わなければならなくなることはよくあります。こういった修正も嫌がられてしまい、なかなか思うように書き直してもらえないこともよくありますので、初めから専門家へ相談されることをお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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