再生不良性貧血で一旦不支給とされたが審査請求で障害基礎年金2級に認めさせたケース(事例№1375)
相談時の状況
いつもお世話になっている大学病院のソーシャルワーカーさんから、入院しておられる50代男性のことについてご相談いただきました。
社労士による見解
病院にお邪魔し、検査結果などを拝見しながら、ご本人・奥様・ソーシャルワーカーさんと面談を行いました。
その方はリウマチ性髄膜炎と再生不良性貧血を患っておられました。
リウマチ性髄膜炎は障害等級に該当するほどではありませんでしたが、直近の血液検査結果を拝見すると、再生不良性貧血は障害等級2級に該当するほどの状態でした。
その大学病院には約1年間入院しておられ、輸血は計11回実施されていました。
比較的状態が安定してきたため、面談の数日後には元々通院していた総合病院へ転院することが決定していましたので、転院先の総合病院で診断書をお書きいただくこととなり、そちらのソーシャルワーカーさんをご紹介いただきました。
受任してから申請までに行ったこと
転院先のソーシャルワーカーさんへ事情を説明し、医師へ診断書の作成を依頼していただいたところ、問題の無い内容でお書きいただけました。
その後、病歴就労状況等申立書等はこちらで作成し、スムーズに裁定請求を終えました。
審査結果はご本人のご自宅へ年金機構から郵送されてくるので、届き次第当センターへ連絡してほしいと伝えておきました。
ところが、5か月近くたっても電話がありません。
念のために年金機構へ確認してみたところ、なんと3か月近く前に不支給通知がご本人へ発送されていることがわかりました。
慌てて奥様に電話をしてみると、奥さんは届いた不支給通知を見て、「あっ、ダメだったんだ」と諦め、そのまま放置されてしまったそうです。
審査結果に不服がある場合は、『通知を知った日から3か月以内』に、審査請求(不服申立)の手続きを取らなければなりません。
この方は再生不良性貧血の2級に間違いなく該当するはずでしたので、不支給は明らかに不当な結果でした。
しかし審査請求を行わなければ、その結果を受け入れたことになってしまいます。
あと数日で3か月が経過するところでしたので、取り急ぎ簡単な文章を作成し、馴染みの年金事務所を通じて審査請求の受付を完了しておきました。
そのうえで、いつもお世話になっている年金事務所の職員さんを通じて審査本部へ不支給の理由を確認してもらったところ、驚きの回答が返ってきました。
なんと、『輸血の頻度が足らない』というのです。
確かに再生不良性貧血の障害等級2級の認定要領の中には、血液検査の数値だけでなく、『輸血を時々必要とするもの』という記載も存在します。
そしてこの方の診断書の直近の輸血回数は、『1回』と書かれていました。
『1回』は『時々ではない』と言うのです。
診断書をよく読めば、直前まで他院に長く入院していて、輸血も頻繁に受けていたことはわかる内容になっているにも関わらずです。
直ぐに大学病院のソーシャルワーカーさんにお願いし、入院中の輸血時期や回数を医師にまとめてもらって、追加で近畿厚生局の社会保険審査官に提出しました。
結果
審査請求を行った数か月後に社会保険審査官から、障害基礎年金2級に処分変更するとの電話が入りました。
今回のような稚拙な審査は、以前はあまり見られなかったものです。
平成29年4月に年金機構内の審査体制が大きく変更されたのですが、それに伴っておかしな審査が頻発するようになり、当センターでも審査請求や再審査請求を行なわなければならないケースが増加しました。
個人的な見解ですが、審査が厳しくなったというよりも、素人がわけもわからずこねくり回しているような印象を受けます。
障害年金の詳細をよくわかっていない人が、障害認定基準の冊子を見ながら、内容を深く理解することなく表面的な条件だけをパズルのように当てはめて判断しているような感じです。
一般の方が自分で、審査が正しく行われたかどうかを判断することは不可能だと思いますので、経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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