脳梗塞発症から半年で症状固定が認められ障害厚生年金1級に決まったケース(事例№6833)
相談時の状況
脳梗塞により右片麻痺が残ってしまった50代男性について、奥様からご相談いただきました。
社労士による見解
奥様にお話を伺ったところ、ご主人は約8か月前に自宅で突然倒れ、救急搬送されたそうです。
脳梗塞と診断され、そのまま入院となりました。
強い右片麻痺があり、3週間後にリハビリ専門病院へ転院してリハビリに励みましたが、残念ながらあまり効果はありませんでした。
右上肢は、肩と肘はわずかに動かせるようになったものの、手首から指にかけては全く動かせませんでした。
右下肢は、全体に麻痺があり、装具と四点杖を使用して何とか家の中を移動できる程度でしたので、少なくとも2級か、場合によっては1級に該当する可能性もあると感じました。
しかし障害年金は、原則として初診日から1年6か月経過した時点が障害認定日となり、それ以降でなければ申請できません。
この方はまだ初診から8か月しか経過していませんでしたので、原則通りであればもう8か月経過しなければ手続きできませんが、実は障害認定日には例外がいくつか存在し、脳血管障害(脳梗塞や脳出血)による機能障害は初診日から6カ月以上経過し、医師が症状固定と認めた場合はそこから申請することが可能です。
ところが、主治医が症状固定と認めていても、審査を行う認定医に認めてもらえないことがあるので注意が必要です。
特に、リハビリを継続している場合は、「症状が改善する見込みがある=固定していない」と見なされます。
この方は、約半年後に退院された以降は、週2回の訪問リハビリを続けておられました。
このリハビリが、「機能回復」を目的としたものであればおそらく認められません。
しかし、マッサージなどの「機能維持」のためのリハビリであれば問題はありませんので、そのことをしっかりとアピールする必要がありました。
受任してから申請までに行ったこと
医師へ診断書の作成を依頼していただく際は、障害認定基準や日常生活動作などをご理解いただくための参考資料を作成し、受診時にお渡しいただきました。
その参考資料には、前述の症状固定に関する注意点と、リハビリは「機能回復ではなく機能維持のためのもの」であることを明記していただくよう記載しておいたところ、医師にご理解いただけました。
問題のない内容で診断書をお書きいただけ、病歴就労状況等申立書もこちらでポイントを押さえて作成し、申請しました。
結果
無事に症状固定が認められ、障害厚生年金1級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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