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間質性肺炎で障害厚生年金1級に認められたケース(事例№5819)

相談時の状況

間質性肺炎を患っておられる60代男性について、お姉様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は30代後半ぐらいから咳き込むことが多くなり、呼吸のしづらさも自覚されていたそうです。

40代前半ごろに会社の健康診断で、胸部X線検査結果の異常を指摘され、自宅近くの総合病院を受診したところ、間質性肺炎と診断されました。

その後数年は症状も軽度であったため、何とか仕事もできていたのですが、10年前からは常時の在宅酸素療法が必要となり、数か月前には人工呼吸器が必要な状態まで悪化したため、療養病院へ転院となりました。

人工呼吸器が無ければ生命を維持できない状態でしたので、1級相当だと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

慢性呼吸不全は、動脈血酸素分圧・動脈血二酸化炭素分圧・予測肺活量1秒率が重要視されます。

出来上がった診断書を確認してみたところ、動脈血酸素分圧の数値が正常値で書かれていました。

これは、人工呼吸器を使用した状態のものだと推測できましたが、その場合は通常の欄ではなく、専用の個所に記入しなければならないこととされています。

このまま申請すれば、寝たきりであるにも関わらず、検査値は正常と判断されて不支給とされてしまうはずです。

すぐに病院の相談員に連絡を取り、事情を説明して医師へ修正を依頼していただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金1級に決まりました。

原則として、障害年金の等級審査は診断書や病歴就労状況等申立書の記載内容を障害認定基準と照らし合わせて審査されます。

そのため、明らかに重い障害状態とわかる場合でも、正しい箇所に正しい内容で書かれなければ、正しく審査してもらえませんので注意が必要です。

 

 

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