混合性認知症で障害基礎年金1級に認められたケース(事例№5234)
相談時の状況
混合性認知症と診断された50代男性の、奥様からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は約3年前に、糖尿病で通院しておられた病院の看護師が異常に気付き、神経内科の受診を勧めてこられたそうです。
受診して検査を受けたところ、若年性アルツハイマー病と診断されました。
その後は、おかしな言動が多少はあったものの、比較的落ち着いていたそうです。
しかし1年前に脳梗塞を起こし、まともなやり取りがほとんどできないほどに悪化してしまいました。
医師からは混合性認知症と診断され、身の回りの全てにおいて介助が必要な状態であったため、療養病棟のある別の病院へ転院されていました。
障害状態は明らかに1級相当でしたが、奥様が主治医に障害年金の相談をされたところ、診断書の書き方がわからないと言われたそうです。
認知症で申請する際は「精神の障害用」の診断書が必要なのですが、転院先の主治医は内科医で、一度も書いたことがないとのことでした。
受任してから申請までに行ったこと
まずこの方の初診日は、糖尿病で通っていた病院の看護師に進められ、同院内の神経内科を受診された日だと判断しました。
そこから1年半たった障害認定日時点は同院内の精神科へ通院しておられましたので、そちらで遡及請求用の診断書を作成してもらうことにしました。
精神科の相談員さんに電話で確認すると、当時の主治医は何度も診断書を書いてもらったことのある先生でしたので、いつものように発症から現在までの状況などをまとめた参考資料を作成し、相談員さんから医師へお渡しいただいたところ、スムーズにご作成いただけました。
現在の主治医である療養病棟の医師は内科医で、精神障害用の診断書は書かれたことがないとのことでしたので、スムーズにご作成いただけるよう、通常よりも詳細な参考資料を作成し、奥様からお渡しいただいたところ、問題の無い内容で書いていただくことができました。
結果
無事、障害認定日時点は障害厚生年金2級で、現時点は障害厚生年金1級で決定しました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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