HIV感染症で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談に来た時の状況
ご自身でいろいろ調べておられたのですが、HIV感染症での受給は困難である事がわかり、不安を抱かれてご相談いただきました。
社労士の舩田による見解
ご本人は、以前と変わらない仕事を続けておられ、一見日常生活に支障は大きく出ていない様子で、もらえるかどうか不安がっておられました。
しかし詳しくお話を聞いてみたところ、エイズ発症歴があり、数値も異常値を示していたので、受給できる可能性は大いにあると考えました。
受任してから申請までに行なったこと
①初診日証明の取得
総合病院で受診されていて、当初はHIVと関係ない診療科で受診しておられ、ご本人はそこは初診日ではないという認識でしたので、指摘をして正し初診日で取得しました。
②診断書作成サポート
数値は認定基準をクリアーしていましたが、以前と変わらない仕事を続ける事ができていましたので、体調を無理して続けていることをアピールして頂く必要がありました。
その旨をご本人から医師へお伝えいただきました。
③申立書の作成
勤務先での支障がでている事実を詳細にまとめ、効果的に表現するよう心がけました。
結果
以前と変わらない仕事を続けているにもかかわらず、障害厚生年金の3級を無事受給できました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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