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人工関節で障害年金をお考えの方へ/ポイントを徹底解説

1.人工関節でも障害年金を受給できる

障害年金は、様々な病気や障害で受給することができます。

一部の例外(特定の精神障害や違法薬物の後遺症など)はありますが、「どこに・どのような症状が・どの程度でているか」という観点で審査されますので、極端な例ですが、「原因不明の~障害」や「~の疑い」という傷病名でも支給されます。

障害年金の等級審査は、障害の箇所ごとに細かく定められた「障害認定基準」と照らし合わせて、該当するかどうかという見方をされます。

この障害認定基準には、上肢や下肢の3大関節中1か所でも人工関節に置換している場合は、「障害等級3級」に該当すると定められています。

変形性股関節症や大腿骨骨頭壊死などで股関節を人工骨頭に置換して申請するケースが多い印象ですが、膝関節や足首、また肩関節・肘関節・手首を事故などで人工関節に置換している場合も対象です。

(注意!!:肘関節については、上腕尺骨関節を人工関節にした場合は対象になりますが、「上腕橈骨関節の橈骨頭」を人工骨頭に置換した場合は、残念ながら該当しません)

ただし、例えば左右の股関節を人工骨頭に置換していても、障害等級は3級のままです。

3級相当の障害が2つあると2級に上がる組み合わせも存在しますが、「人工関節×2」の組み合わせは残念ながら2級になりません。

どのような障害でも、3級相当の障害が3つあれば組み合わせに関係なく2級に上がりますので、「人工関節×3」なら2級になりますが、非常に稀なケースだと思います。

もしも両股関節で「人工骨頭×2」があり、これらに加えて全く「別の障害で3級」がもうひとつあれば、2級に上がります。

 

2.3級で受給できるのは障害厚生年金だけ

障害年金は、初診日の時点で加入していた年金制度によってもらえる年金の種類が決まります。

もしも初診日の時点で厚生年金に加入して働いていた場合は、入社してすぐでも「障害厚生年金」の対象です。

初診日の時点で厚生年金に加入していなかった(無職・学生・主婦・アルバイトなど)場合や、年金に加入する前(通常は20歳前)だった場合は、国民年金の「障害基礎年金」が対象です。

障害厚生年金の等級は1級から3級までありますが、障害基礎年金は1級と2級しか設けられていません。

そのため、初診日の時点で厚生年金に加入していなかった場合は、人工関節で障害等級3級に認められても障害年金を受けることはできないのです。

しかし、例えば子供の頃に変形性股関節症の診断を受けていても、症状に変化がなく長年に渡って普通に生活ができており、大人になってから厚生年金被保険者のときに症状が悪化して再び病院にかかった場合は、その時点が初診日と認められ、障害厚生年金を受給できることもあります。

これを、「社会的治癒」と言います。

社会的治癒とは、症状が治癒(固定)し、治療を受ける必要がない状態で長年に渡って社会生活を送れていた場合は、再発した時点を初診日として扱ってもらえる法理のことです。

子供の頃に診断を受け、手術を受けていたりした場合でも、その後問題なく過ごせていて、大人になってから症状が悪化したようなケースは、障害厚生年金を受給できる可能性があります。

 

3.人工関節での障害年金は所得に関係なくもらえる

障害認定基準は障害の箇所や症状ごとに細かく定められていますが、障害の種類によって、審査結果にバラツキがでるものとでないものがあります。

例えば、精神障害や内科系の障害は、「日常生活に支障が出ているかどうか」という観点の、極めて曖昧な判断基準が存在するため、重い障害状態であることが明らかでも、「働けている」と見なされれば障害状態は軽度だと判断され、実態よりも軽い等級にされたり、不支給とされてしまうことが非常に多くあります。

しかし、障害の種類によっては「日常生活に支障が出ているか」は一切関係なく、検査数値や人工臓器の増設の事実だけが障害認定基準となっているものもあり、こちらの障害であれば、就労できていたり、日常生活に全く支障が出ていなくても等級に認められます。

主要な関節を一か所でも人工関節に置換している場合は、それだけで障害等級3級に認めると障害認定基準に定められていますので、年収数千万円という人でも問題なく受給できるのです。

 

4.初診日から1年6か月待たなくても申請できる

通常、障害年金は、初診日から1年6カ月経過した時点が障害認定日と定められており、そこから申請することができるようになります。

しかしこの障害認定日もいくつか例外があり、1年6カ月を待たなくても申請できるケースがあります。

人工関節に置換している場合は、その時点で症状が固定したと見なされるため、手術を受けた当日から申請できるようになります。

(ただし、初診日から1年6カ月以上経過してから置換術を受けた場合は、原則通り1年6カ月経過した日が障害認定日です)

また、障害認定日まで遡って審査を受けたい場合は、障害認定日から3カ月以内の診療録に基づいた診断書が必要ですが、人工関節で3級を主張する場合は、置換を受けているだけで該当することが明らかですので、障害認定日時点の診断書を提出することなく遡って審査を受けることが可能です。

現在の障害状態についての診断書を書いてもらう際に、術日を明記してもらえばそれだけで認められるのです。

ただしこれは実務上の話で、マニュアル通りの対応だと障害認定日時点の診断書も求められます。

年金事務所の窓口担当者は規定通りに対応され、障害認定日時点の診断書も提出するよう言われると思いますが、はっきり言って診断書を余分に書いてもらうことになり、無駄なお金が掛かります。

障害状態が重く、2級以上に認められる可能性があるなら出した方がもちろん良いのですが、そうでない場合は、出す必要がない旨を主張してみてください。

 

5.人工関節における受給事例

当事務所がサポートしたの方の障害年金受給事例をご紹介します。

ぜひご自身のケースを当てはめてみてください。

クリックをすると該当記事をご覧になられます。

変形性股関節症で障害厚生年金3級に認められたケース

変形性膝関節症で障害厚生年金3級に障害認定日まで遡って認められたケース

 

6.人工関節で障害年金申請をお考えの方は当事務所へご相談ください

ここまでご覧いただきありがとうございました。
人工関節での障害年金申請のポイントは以上です。

障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。

当事務所は初回の相談は無料です。

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