慢性閉塞性肺疾患で在宅酸素療法は受けていないが障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5965)
相談時の状況
約10年前から慢性閉塞性肺疾患(COPD)を患っておられる、60代男性からご相談いただきました。
社労士による見解
過去にこの方のお父様もCODPを患っておられたそうです。
散歩をしただけでも息が切れるようになり、自分もそうではないかと感じて受診してみると、やはりCODPと診断されました。
通院治療を受けておられましたが徐々に悪化していき、最近は医師から入院したほうが良いと言われているとのことでした。
常時の在宅酸素療法を受けている場合は、障害認定基準上3級に該当します。
またそこまでではなくても、動脈血酸素分圧が70以下、動脈血二酸化炭素分圧が46以上、予測肺活量1秒率が40以下で、かつ日常生活に支障がでていると認められる場合でも3級に該当します。
この方はまだ在宅酸素療法は受けていませんでしたが、動脈血ガス分析値を確認すると軽度異常に該当していましたので、3級に認められる可能性があると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
この方は初診から現在まで、一貫して同じクリニックへ通院されていました。
通常はそのクリニックで主治医に診断書を書いてもらうところですが、残念ながら新型コロナウィルス対策でクリニック内での検査をストップされていました。
診断書を書いてもらうためには、検査結果の記載が不可欠です。
詳しくお話を伺うと、数年前に障害者手帳を取得するために総合病院を紹介され、そこで検査を受けて診断書を書いてもらったことがあったそうなので、再度そちらを受診してもらうことにしました。
しかしその医師は、障害年金用の診断書を書いたことが無いとのことでしたので、正しい書き方や障害認定基準を理解してもらうための詳細な参考資料を作成し、受診時のそれを医師へお渡しいただいたところ、問題の無い内容で書いていただくことができました。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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