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初診が20年前の慢性呼吸不全で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№345)

相談時の状況

特発性間質性肺炎を長年患っておられる、40代女性からご相談いただきました。
ご自身で申請を進めようとされたのですが、初診時のカルテは既に破棄されていることがわかり、どうすればよいかわからなくなったそうです。

社労士による見解

詳しくお話を伺ってみると、約20年前に呼吸困難があり、近くの総合病院へ救急搬送されたそうです。
すぐに大学病院を紹介され、間質性肺炎と診断されました。
その後は肺アスペルギルス症や慢性緑膿菌感染症も合併してしまい、現在に至るまで入退院を繰り返しておられました。
このかたは約5年前から、常時の在宅酸素療法を受けておられました。
24時間実施の在宅酸素療法を受けておられる場合は、それだけで障害等級3級に該当します。
さらに、動脈血酸素分圧や動脈血二酸化炭素分圧などの数値によっては、2級に該当する可能性もありました。
しかし障害年金は、初診日を客観的証拠に基づいて明確に証明できなければ、障害状態がどれだけ重くても受給することができません。
この状況なら、現在も通院しておられる大学病院に最初の総合病院で書いてもらった紹介状が残されているはずでしたので、そこから初診日を証明できると考えました。

受任してから申請までに行ったこと

その大学病院でいつもお世話になっている相談員さんに事情を説明して調べてもらったところ、パソコン上のデータでは確認できなかったそうですが、倉庫で紙カルテと一緒に紹介状も保管されていました。
内容を確認すると、総合病院の初診日が明記されていましたので、それを証拠としました。
さらに直近の酸素分圧の数値も調べてもらうと、障害等級2級に該当するほどの状態でした。
しかし診断書を正しくお書きいただけなければ、数値は悪くても障害等級が低くなってしまうこともありますので、正しい診断書の書き方をご理解いただくための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただきました。

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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