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【京都の社労士が解説】神経症で障害年金を申請したい方へ

こんにちは、社会保険労務士の舩田です。
こちらの記事では神経症の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。

 

目次

神経症とは?

神経症とは、ストレスなどが原因で心に不調をきたす病気の総称で、以前はドイツ語で神経症を意味する「ノイローゼ」という表現が一般的によく使われていました。

不安や不満を抱えやすい性格の人が比較的発症しやすいと言われていますが、強いストレスを受ければ誰でも発症する可能性があります。

 

神経症に分類される傷病名としては、代表的なもので、「不安障害」「強迫性障害」「適応障害」「パニック障害」「解離性障害」「身体表現性障害」などが挙げられます。

 

神経症は、うつ病や統合失調症などの精神病と違い、現実検討力や了解性が保たれている場合が多いため、日常生活にあまり支障が出ないと考えられているようです。

しかし神経症でも重度であれば日常生活に支障がでますし、場合によっては長年入院しておられるような方もいらっしゃいます。

 

また精神の病気は目に見えませんので、医師によって見解が変わることも珍しくなく、診る医師によって異なる診断名が付くこともよくあります。

 

障害年金とは?

障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。

 

視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

 

精神疾患の認定基準

認定基準・精神疾患の障害に係る等級判定ガイドラインをご覧ください。

 

神経症で障害年金を申請する際のポイント

前述した通り、神経症でも重度の場合は、精神病と同様日常生活に大きな支障が生じます。

しかし精神病とは違い、神経症は原則として障害年金の支給対象とはならない旨が障害認定基準に明記されていますので、長年入院生活を送っているような方でも、残念ながら障害年金は支給されません。

 

しかし障害認定基準には、次のことも明記されています。

 

『その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う』

 

そのため、抑うつや希死念慮などの精神病と同様の症状が見られる場合は受給できる可能性があります。

強迫性障害などの神経症の診断だけでなく、うつ病などの精神病の診断も同時にされている場合は、傷病名欄に両方書いてもらえればわかりやすいですが、うつ病の診断がつくほどではなくても、「精神病の病態を示している」ことが認められれば障害年金を受給できることがあります。

 

抑うつ症状なども自覚されている方は、普段からその症状についても医師へ伝えておくことが重要です。

 

神経症での受給事例

当事務所がサポートした神経症の方の受給事例をご紹介します。

 

障害年金対象外の不安障害で申請したが障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5378)

詳しくはこちら<<

 

不安神経症で一度不支給になったがうつ病で再度申請し障害厚生年金2級に認められたケース

詳しくはこちら<<

 

強迫性障害で長年治療を受けていたが障害基礎年金2級に認められたケース

詳しくはこちら<<

 

神経症で障害年金の申請のお考えの方は当事務所へご相談ください

ここまでご覧いただきありがとうございました。
神経症での障害年金申請のポイントは以上です。

障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。

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