【京都の社労士が解説】双極性障害で障害年金をお考えの方へ
こんにちは、社会保険労務士の舩田です。
こちらの記事では双極性障害の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。
・1人で生活が困難…
・特に仕事をすることが難しい
という方は対象の可能性があるので是非ご覧ください
目次
双極性障害とは?
双極性障害とは、以前は躁うつ病と呼ばれていた、躁状態とうつ状態を繰り返す気分障害のことです。
主にⅠ型とⅡ型に分類されます。
Ⅰ型は、躁状態で万能感から異常な行動をしたり、睡眠欲求の減少から夜通し行動したり、多弁となって誰彼構わず連絡を取って何時間もしゃべり続けたり、快楽活動への歯止めが利かなくなってお金を使いまくったり、性的逸脱行動に出たりと、様々なトラブルを引き起こすことが多くなります。
しかしうつ状態になると、意欲が低下し、また過眠傾向がでることも多く、一日中横になったままのことが多くなります。
Ⅱ型の場合もうつ状態ではⅠ型とあまり変わりませんが、躁状態はⅠ型のように激しく高揚することはなく、普通の状態の戻る程度です。
また躁状態が比較的短く、うつ状態の期間が長いことが多いようです。
Ⅰ型の方は躁転時の様子が特徴的であるためわかりやすいのですが、Ⅱ型の方は理解されるまで時間がかかることがあり、しばらくはうつ病と診断され、数年たってからようやくⅡ型双極性感情障害と診断されるケースをよく見かけます。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
双極性障害の障害認定基準
認定基準・精神疾患の障害に係る等級判定ガイドラインをご覧ください。
双極性障害で障害年金を受け取るためのポイント
双極性障害で気を付けなければならないのは、診断書の記載項目の中でも障害等級審査上特に重要な、「日常生活能力」に関する項目を実態よりも軽く書かれてしまうことが多い、という点です。
私の個人的な見解ですが、双極性障害の方はうつ状態がひどいと一日中横になっているしかなく、外出も困難となるため、比較的気分が上がっているときに受診することが多くなります。
すると、医師には元気な印象を持たれてしまい、その印象のままで日常生活能力を判断されて、実態よりも軽い内容の診断書になることが多いように思います。
特にⅡ型の方は、Ⅰ型の方のように躁状態での異常行動があまりなく、本人もうつ状態のしんどさばかりを訴えてしまうことが多いため、双極性障害の診断がつく前は軽いうつ病と主治医に判断されているケースが多いように感じます。
「イライラして家族や同僚にすぐ切れてしまう」、
「お金遣いが荒くなって借金までしてしまう」、
「延々しゃべり続けてしまうため人に嫌がられることがある」
などの状態を自覚しておられる場合は、そういったことも受診時に普段から医師へ伝えておくことが重要です。
こちらでサポートする場合は、詳細なヒアリングを行い、発病から現在までの状況や、普段の様子や症状などについて詳しく説明する文書を作成して医師にご覧いただきます。
その時点で診断名が双極性障害に変わることもあります。
双極性障害での受給事例
当事務所がサポートした双極性障害の方の受給事例をご紹介します。
不支給から申請しなおしたらカルテの提出まで求められたが双極性感情障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5176)
詳しくはこちら>>
不完全な証拠に第三者の証言も合わせて初診日が認められ双極性感情障害で障害基礎年金2級になったケース(事例№5032)
詳しくはこちら>>
医師の勧めで双極性感情障害について障害年金を申請しようとしたが年金事務所で受付けてもらえなかったケース(事例№591)
詳しくはこちら>>
双極性障害で障害年金の申請のお考えの方は当事務所へご相談ください
ここまでご覧いただきありがとうございました。
双極性障害での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
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