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関節リウマチで障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人から電話でご相談いただきました。

通常は事務所にお越しいただいて面談を行いますが、遠方にお住まいでしたので、初めに相談票をお書きいただいて郵送してもらい、それを見ながら電話で詳細を伺いました。

 

社労士による見解

この男性は約10年前の起床時に今まで感じたことのない痛みを両膝に感じ、総合病院の整形外科を受診して血液検査を受けたところ、関節リウマチであることがわかったそうです。

日によって症状に差があり、調子が良いときは問題なく仕事も行えていましたが、症状が酷いときは関節の痛みから歩くこともままならなくなり、仕事にも行けなかったそうです。

そのうち朝は両手首と両膝が必ずこわばるようになり、動いているとましになることも多かったそうですが、酷いときは身動き一つとれず、日常生活にも支障がでていたそうです。

最近では仕事に行けないことも増えて収入が激減し、生物学的製剤による治療を受けておられたのですが高額であるため、経済的に困窮しておられました。

この方は長年自営業を営んでこられ、厚生年金には加入されたことがありませんでした。
そのため既に62歳でしたが老齢厚生年金を受給する権利が無く、65歳までは老齢基礎年金も受けられない状況でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

関節リウマチは、肢体障害として障害年金の請求を行います。

肢体障害の場合、例えば手足の切断であれば、「どこから切断していれば何級」というように、明確な障害認定基準があります。

事故などで手足の筋力が低下したり、関節の可動域が制限されていたりする場合も、ある程度明確な認定基準が存在します。

脳梗塞による片麻痺のような機能障害だと、関節の筋力や可動域だけでは障害状態を判断できないため、「つまむ」「ひもを結ぶ」「片足で立つ」などの日常生活動作が可能かどうかで主に障害状態を判断されます。

膠原病のように関節の痛みによって制限が出る場合は、この日常生活動作ができるかどうかで審査されるのですが、残念ながら実際の障害状態よりも軽い等級にされたり、不支給とされてしまうことが珍しくありません。

その原因は、診断書の日常生活動作に関する項目を、比較的症状が軽いときを想定して医師に書かれてしまうことにあります。

関節リウマチは、常に同程度の症状が出るわけではありません。
日によっては殆ど痛みが無く、普通に行動できる時もあります。
しかし酷いときは身動き一つとれないほどの痛みに襲われてしまい、そうなると一日中家で横になっていることしかできません。

自由に動ける日があっても、突然何もできなくなる日もあるわけですから、一般の仕事に就くことは極めて困難です。

また痛みが酷いときは動くこともできないため、そういう時は当然病院へ行くことも難しく、比較的症状が軽い時に受診することが多くなりますので、医師にも状態を正しく認識してもらえなくなることがあるわけです。

この場合、まず医師に日常生活の状況を正しく理解してもらう必要があります。

診断書作成を依頼していただく際は、障害認定基準についての説明や、この方の日常生活の状況について詳しく記載した参考資料を作成し、主治医にお渡しいただきました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、ヒアリングに基づいて日常生活の状況等を具体的に書き込みました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

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