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指定難病であるシェーグレン症候群で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

ご本人から電話でご相談いただき、後日事務所へお越しいただいて面談を行いました。

 

社労士による見解

この方は約10年前に乳がんを発症し、乳腺クリニックへ通院しておられました。
乳腺クリニックの医師は過去にシェーグレン症候群の研究をされていたことがあり、約5年前に目や口が渇く症状を訴えたところ、その医師にシェーグレン症候群と診断されました。

直ぐに大学病院を紹介され、シェーグレン症候群の治療はそちらで受けることになりました。

口・目・鼻・膣などの乾燥や疲れやすさなどの症状ももちろんありましたが、全身の関節痛が酷く、痛みから動けなくなることも多かったため、肢体障害として2級に相当する障害状態だと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は大学病院の主治医と以前から折り合いが悪く、障害年金の申請について相談してもらったところ、診断書の作成を断られてしまいました。

治療の面でも大きな不満を抱えておられましたので、信頼できる医師がおられる病院をお教えしようとしたのですが、初めにシェーグレン症候群の診断をしてくれた乳腺クリニックの医師に相談することを希望されました。

しかしその乳腺クリニックの医師は、過去に乳がんで診断書を何度か書いてもらったことがあったのですが、非常に書き方がいい加減で、まともな内容で書いてもらえたことがありませんでした。そのため正直にそのことお伝えしたのですが、ご本人の強い希望で、乳腺クリニックの医師に作成してもらうこととなりました。

案の定、何か月待っても診断書は出来上がってこず、ご本人から何度も催促してもらってようやくお書きいただけたのですが、内容は殆どの項目が空白のままで、とても申請できる内容ではありませんでした。

その後、こちらがお教えした信頼できる医療機関へ転医されました。
新しい主治医とは相性も良く、数か月通院されたのちに診断書の作成をご快諾いただけました。

この方は様々な症状が出ている中でも全身の関節痛が酷く、身動き一つとれなくなることが多かったため、診断書の様式は肢体障害用で作成を依頼しました。ところが、医師は膠原病の診断書を肢体障害用で書くことができないと思い込んでおられ、別の様式を持ってくるよう言われてしまいました。

関節痛などで身動きが取れないような病気の場合は、通常肢体障害用の様式を使用します。その旨を医師に説明し、無理にでも肢体障害用で作成してもらおうかとも考えたのですが、医師の機嫌を損ねる恐れがありましたので、疲れやすさや口の乾燥などの症状を主訴としても等級に認められる可能性は十分にあると思いなおし、「その他の様式」でお書きいただきました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

診断書の様式は8種類あり、この病気はこの様式を使用しなければならないというような決まりが、必ずしもあるわけではありません。
病名で決めるのではなく、どこにどのような症状がでているのかで判断しなければなりません。いくら重い障害があるかたでも、適切な様式を選ばなければ、正しく審査してもらうことができません。

年金事務所の相談窓口や主治医の判断が正しいとは限りませんので、まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

 

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