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Ⅰ型糖尿病で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№1579)

相談時の状況

Ⅰ型糖尿病を患っておらっる、50代の女性からご相談いただきました。

はじめはご自身で手続きをしようと年金事務所へ相談に行かれたのですが、窓口担当者から説明を受けても理解ができなかったため、不安を感じて当センターへご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方から詳しくお話を伺ったところ、今まで会社の健康診断で異常をしてきされたことは無かったそうです。

原因不明の喉の渇きや倦怠感が出現するようになり、不安を感じて近くの内科クリニックを受診されました。
そこではよく調べもせずに「Ⅱ型糖尿病」と決めつけられ、「不摂生にしているからだ」となじられたそうです。

医師の指示通りに服薬しても効果がなかったため、不安に思って数日後に大きな総合病院を受診したところ、Ⅱ型ではなく「Ⅰ型糖尿病」と診断されたそうです。

以後はその総合病院で、継続してインシュリン治療を受けておられました。

障害認定基準の重要なポイントである血清Cペプチドの値は0.1未満と非常に低く、何とか仕事は続けていたものの倦怠感や易疲労が強くて就労にも影響がでていたため、障害等級3級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金制度では初診日が非常に重要で、これを客観的な証拠に基づいて証明することができなければ、障害年金を受給することはできません。

障害認定基準において初診日は、
「障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日」
と定義されています。

つまり、『関係のある症状について初めて医師に診てもらった』が、初診日と判断されます。

口渇や倦怠感は糖尿病の代表的な症状ですので、最初の内科クリニックへ、受診状況等証明書(初診証明)の作成をご本人から依頼していただくようお願いしたところ、できれば当センターから直接依頼してほしいと言われました。

理由を聞くと、この方は発症から数年後の会社の健康診断でたまたま最初の内科クリニックの先生にあたったそうです。

「あのときはえらい目にあわされましたわっ!」などと、ここぞとばかりに当時の文句をぶつけてしまったため、気まずくて会いたくないとのことでした。

そのためこちらから依頼したのですが、完成した初診証明を読んだところ、先生からの仕返しともとれるような次のようなことが書かれていました。

————————————————————-
1.「以前から他院で、トリプタノールの処方を受けている」
2.「理解力が乏しく、コミュニケーション不良の印象を受けた」
————————————————————-

1のようなことを書かれることはよくありますが、2は明らかに悪意をもって書かれていますので、1も邪魔をしてやろうという意図があるように感じられました。

1のトリプタノールは抗うつ剤で、代表的な副作用に口渇があります。

要するに、初診時に訴えた口渇の症状は、これの影響かもしれないということを伝えようとしているのです。

しかしこの方は同月内に受診した総合病院でⅠ型糖尿病と診断されており、最初の内科クリニックが初診と認められなかったとしても、何の問題もありませんでした。

(余談ですが、このようなことをされたと現主治医にご本人からお話されたところ、たまたま初診の医師とは同期だったそうで、「あいつならやりかねん」とおっしゃられたそうです)

また、うつ病などの精神疾患と糖尿病はなんの因果関係もありませんので、トリプタノールを処方していた精神科が初診日と判断されるおそれもありませんでしたので、そのことをご本人にも説明し、そのまま手続きを進めました。

現在の主治医に診断書をお書きいただく際は、正しい内容でお書きいただけるよう、糖尿病の障害認定基準やお書きいただく際の注意点などをまとめた資料を作成し、受診時にお渡しいただきました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

合併症がなく、糖尿病単体で障害年金を請求する場合は、原則として3級より上の等級にはなりません。
障害厚生年金は3級から支給対象となりますが、国民年金の障害基礎年金は2級からしか支給されませんので、初診日が国民年金だったり、年金制度に加入する前の20歳前だった場合は、糖尿病だけで受給するのは極めて困難です。

また数年前に糖尿病の認定基準は変更され、Ⅱ型糖尿病はそれ単体では3級にもなかなか該当しなくなりましたのでご注意ください。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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