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全身性強皮症で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

京都難病連からの紹介で、全身性強皮症を患っておられる、40代の女性よりご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約2年前に高血圧・頭痛・めまいなどを訴えて、ご自身が看護師として勤務されていた病院を受診したところ、腎臓の数値が人工透析一歩手前の状態であることがわかりました。

当初は原因不明だったのですが、精密検査を受けたところ、全身性強皮症と診断されました。

皮膚の硬化は殆ど無かったのですが、初診時点で既に腎クリーゼと呼ばれる状態になっており、倦怠感や易疲労から1日の大半を横になって過ごす必要がある状態でしたので、障害等級2級に該当すると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

初診から現在まで一貫して同じ病院でしたので、直ぐに診断書を作成してもらい、病歴就労状況等申立書などの書類はこちらで作成して申請を完了しました。

しかし通常であれば申請から3か月程度で結果がでることが多いのですが、4が月経っても結果が出ず、5か月経った頃に年金事務所より、医師照会の指示が来ました。

内容を見ると、強皮症の重症度基準が資料に記載されており、この方の重症度がどの段階に該当するのかを診断書作成医師に記載してもらえ、という内容でした。

stage1からstage5まであり、それぞれのstageに該当する状態が細かく記載されていたのですが、内容を見てみると、stage4の要件の一部に「腎クリーゼ」がありました。

腎クリーゼの状態であることは既に診断書へ明記されており、stage4に該当することはそれだけで明白だったので、この医師照会はあまり意味がないように感じました。

また年金機構の審査担当者が書いた指示内容がおおざっぱで、このまま医師へお渡しすると、誤解を招いて間違った記載をされる恐れがあったため、その病院の相談員へ詳しく口頭で説明した上で、その相談員から医師へ注意点をお伝えいただいたところ、問題の無い内容でお書きいただけました。

 

結果

無事、障害認定日まで遡って障害厚生年金2級に認められました。

障害状態の審査は、年金機構の認定医が医学的な見地から行ないます。
この認定医は年金機構の専属の医師というわけでは無く、普段は総合病院に勤務しておられる医師や開業医などに、年金機構がお願いしてやってもらっているのです。

当番制になっているようですが、難病となると患者数自体がそもそも少ないため、その病気の専門ではない医師が判断するケースが多くなってしまいます。

そうなると今回のケースのように、申請後によくわからない指示が出てきたり、診断書の記載内容を誤解されて間違った判断をされてしまうことなどもありますので、その都度適切に判断して対応していくことが必要になります。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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