腎不全で申請希望だったが精神障害に切り替えて障害厚生年金2級に認められたケース(事例№7142)
相談時の状況
病院のソーシャルワーカーさんから当センターへ相談するよう言われたとのことで、40代の男性からお電話いただきました。
腎臓疾患での手続きを進めているとのことでしたが、少し意思疎通が難しい印象があり、精神的な問題もお持ちであるように感じました。
障害福祉センターを利用しておられるとのことでしたので、センターのご担当者と一緒に面談へお越しいただきました。
社労士による見解
福祉センターの職員さんに確認したところ、既に腎臓疾患用の診断書を医師に書いてもらっておられました。
内容を拝見してみると、クレアチニン数値などはそれほど悪くなく、障害等級3級にも該当しないほどでしたので、腎疾患で申請しても通らない旨を説明しました。
しかしご本人と会話するとやはり違和感がありましたので、詳しく伺ってみると約2年前に脳出血を発症されていたことがわかりました。
片麻痺は大丈夫だったのですが、高次脳機能障害が残ったそうです。
発症前と比べて理解力が低下し、新しいことを覚えられない記憶障害もありました。
感情のコントロールが難しくなり、すぐに興奮してトラブルを起こしてしまうことが度々あるようでしたので、精神の障害で障害等級に該当する可能性があると判断しました。
その旨をご本人と職員さんに説明し、まずは主治医に相談してもらうようアドバイスしたところ、高次脳機能障害について診断書を書けるとの返答をいただけたとのことでした。
受任してから申請までに行ったこと
医師に診断書を依頼していただく際は、今までの経緯や日常生活状況などについて詳しくまとめた文書を参考資料として作成し、受診時にお渡しいただいたところ、実態に即した問題のない内容でお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書も、ヒアリングに基づいて詳細にまとめました。
結果
無事に高次脳機能障害で、障害厚生年金2級に認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「高次脳機能障害」の記事一覧
- 脳梗塞による高次脳機能障害で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№6482)
- 交通事故による高次脳機能障害で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№6389)
- 交通事故による高次脳機能障害で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№6350)
- 高次脳機能障害で主治医に診断書作成を断られていたケース(事例№5084)
- 脳挫傷による高次脳機能障害で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№5490)
- 2級で受けていた年金を止められたが支給停止解除手続きで1級に認められたケース(事例№5238)
- 高次脳機能障害だが医師に日常の困難さが伝わっていなかったケース(事例№5165)
- 幼少期の脳腫瘍が原因で高次脳機能障害となったケース(事例№5120)
- 3つの障害のうち1つに絞って1級に認められたケース(事例№5008)
- 「社労士は必要はない」と主治医に言われ脳出血で障害年金を申請したが不支給だったケース(事例№2326)
- 摂食障害が原因の高次脳機能障害で障害基礎年金1級に認められたケース
- 不支給から申請しなおして障害認定日時点で障害等級1級に認められたケース
- 交通事故による高次脳機能障害で障害基礎年金2級に認められたケース
- 多発性脳梗塞による高次脳機能障害で障害基礎年金2級に認められたケース
- 脳内出血による片麻痺と失語症で障害基礎年金1級に認められたケース
- 脳梗塞による高次脳機能障害で障害厚生年金1級を受給できたケース
- 脳悪性リンパ腫で医学的に関係ない時期が初診日として認められたケース
- 低酸素脳症の後遺症で障害基礎年金1級に認められたケース
- もやもや病を原因とした高次脳機能障害で障害基礎年金2級に認められたケース