【京都の社労士が解説】高次脳機能障害で障害年金を申請したい方へ
こんにちは、社会保険労務士の舩田です。
こちらの記事では高次脳機能障害の方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。
目次
- 高次脳機能障害とは?
- 障害年金とは?
- 高次脳機能障害の障害認定基準
- 高次脳機能障害で障害年金を申請する際のポイント
- 高次脳機能障害での受給事例
- 高次脳機能障害で障害年金の申請のお考えの方は当事務所へご相談ください
高次脳機能障害とは?
高次脳機能障害とは、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害や、事故による脳挫傷などで脳の一部を損傷し、脳の機能に様々な障害が残った状態のことです。
主に次のような症状が見られますが、どれかひとつだけとは限らず、複数が同時に残る場合が多いようです。
注意障害:集中力や注意力が低下するため、気が散りやすくなったり、ミスが多くなったりします。
記憶障害:記憶力が低下して、昔のことは覚えているのに新しいことが覚えられなくなったり、逆に過去のことを思い出せなくなったりします。
遂行機能障害:物事を整理し、計画し、実行するという一連の作業ができなくなるため、何かを行う際にどこから始めればよいのかわからなくなったり、物事に優先順位をつけられなくなったりします。
社会的行動障害:自分の感情や行動をコントロールすることができなくなるため、突然怒って暴れだしたり、泣き出したすることもあります。
失語症:話を聞いたり文字を読んだりしても理解できなくなります。または、理解はできてもしゃべろうとすると意図したこととは異なる言葉が出てしまったり、言葉を発したり書いたりすることができなくなってしまうこともあり、人によって様々です。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
精神疾患の認定基準
認定基準・精神疾患の障害に係る等級判定ガイドラインをご覧ください。
高次脳機能障害で障害年金を申請する際のポイント
注意障害・記憶障害・遂行機能障害・社会行動障害については、「精神の障害」用の診断書を使用します。
障害状態を審査されるうえで最も重要なのは、うつ病などの精神病と同様で、医師が作成する診断書の「日常生活能力」に関する項目をどれだけ重く書いてもらえるか、ということです。
しかし、重度のうつ病であれば、うつ症状などから食欲が低下して食事ができなかったり、意欲がわかないため入浴できなかったりすることが多いため、「日常生活能力」に関するいろんな動作が「できない」と判断され、重い内容で書かれることが多いです。
ところが高次脳機能障害の場合は、身体は比較的元気な印象を持たれてしまうことが多いためか、「日常生活能力」に関する項目を軽く書かれてしまうことが多いように感じます。
普段から医師へ、日常生活の困難さを具体的に伝えておくことが重要です。
失語症については、「精神の障害」用ではなく、「音声又は言語機能の障害」用の診断書を使用します。
言語障害は、「日常会話が誰とも成立しない」程度だと2級に、「日常会話が互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることで部分的に成り立つ」程度だと3級に認められるとされています。
しかし、言語障害も精神障害と同じく眼に見えるものではないため、障害の程度の線引きがあいまいになりがちです。
診断書を作成する医師の考え方に左右される部分もありますので、言語障害の障害認定基準を医師に理解してもらったうえで診断書を作成してもらうほうが良いと思います。
高次脳機能障害での受給事例
当事務所がサポートした高次脳機能障害の方の受給事例をご紹介します。
脳梗塞による高次脳機能障害で障害厚生年金1級を受給できたケース
詳しくはこちら<<
幼少期の脳腫瘍が原因で高次脳機能障害となったケース(事例№5120)
詳しくはこちら<<
高次脳機能障害で障害年金の申請のお考えの方は当事務所へご相談ください
ここまでご覧いただきありがとうございました。
高次脳機能障害での障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
当事務所は初回の相談は無料です。
まずはお電話かメールでご予約ください。
お電話はこちらから↓ ☎075-662-8007 24時間対応メールお問い合わせはこちら |