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関節リウマチで不支給とされたが再審査請求でようやく障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5212)

相談時の状況

関節リウマチを患っておられる、40代の女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺ってみると、この方は10代の頃から痛みの症状があったそうですが、我慢できるレベルであったため病院には行かなかったそうです。

20代の頃までは症状も出たりでなかったりだったのですが、二人目のお子さんを出産した後から急激に症状が悪化したため、近くの整形外科を受診したところ、関節リウマチと診断されました。

その後は通院治療を継続しておられましたが、症状が出る範囲は徐々に全身へ広がっていき、数年前から手首や足首も変形が進んでおられました。

時期によって症状に波はありますが、変形や痛みの症状からADLはかなり低下していましたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは支給停止と認定医が判断した理由を正確に把握するため、審査書類一式

主治医に診断書をお願いしたところ、問題なく2級相当の内容でお書きいただけましたので、スムーズに申請することができたのですが、数か月後になんと、不支給の通知がご本人へ届きました。

不支給と判断された理由を把握するため、厚生労働省へ依頼をして認定調書を取り寄せると、認定医による次のような記載がありました。

——————————————————
「四肢筋力はやや減レベルに保たれており、両握力も比較的保たれている」
——————————————————

これは、障害認定基準を無視した明らかに不当な判断です。

「上肢(腕)だけ」、や「下肢(足)だけ」のように、障害の範囲が限定される場合は、確かに各関節の可動域や筋力を重要視した審査が行われます。

しかしこの方の障害は四肢全体に及んでおり、その場合は、「肢体の機能障害」として審査することが障害認定基準に定められています。

「肢体の機能障害」として審査する場合は、筋力や可動域ではなく、ADLがどの程度低下しているかを重要視して審査されます。

また関節リウマチは極端に筋力が低下するわけではなく、関節の変形や痛みによってADLが低下する病気ですので、明らかに審査のポイントがずれていました。

そこで、そのことを的確に主張する文書を作成し、近畿厚生局へ審査請求(不服申立)を行いましたが、社会保険審査官はさらに見当違いの理由を並べたてて却下してきました。

社会保険審査官の的外れな主張を的確に指摘する文書を作成し、すぐに再審査請求の手続きを行いました。

 

結果

厚生労働省から、不支給から障害基礎年金2級に処分変更する旨の電話が入りました。

最初の申請から、なんと2年近くも経過してようやく正当な結果を得ることができました。

残念ながら認定医は、障害認定基準を正しく理解していないことがよくあります。

本来は審査官がそれを指摘するべきだと思うのですが、全くコントロールできていません。

そして審査請求を担当する社会保険審査官は、認定医が出した結論を否定するのを極端に嫌がり、無茶苦茶な理屈で却下してくることが大半です。

大変残念ですが、これが障害年金審査の実態です。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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