Ⅰ型糖尿病で障害厚生年金3級を5年遡及できたケース(事例№5073)
相談時の状況
Ⅰ型糖尿病を患っておられる、50代の女性からご相談いただきました。
皮肉にも、障害基礎年金2級を受給していたⅠ型糖尿病患者が、支給停止されたことに対して集団訴訟を起こしたニュースを見て、糖尿病でも障害年金の対象になると知ったそうです。
社労士による見解
この方は約8年前に、異常な喉の渇きが続くことを自覚され、掛かりつけの診療所を受診されたところ、Ⅰ型糖尿病を発症していることがわかりました。
糖尿病を専門とする他院を紹介され、インシュリン治療を継続されていました。
Ⅰ型糖尿病は、Cペプチドが0.3ng/ml未満だと障害等級3級に該当する可能性があります。
(合併症のない糖尿病だけだと、重度でも2級や1級にはなりません)
(合併症のない糖尿病だけだと、重度でも2級や1級にはなりません)
この方はCペプチドが0.1未満で、就労されていたものの、たびたび低血糖が起こるため仕事に影響がでていました。
受任してから申請までに行ったこと
Cペプチド値が基準以下でも、日常生活にまったく支障が出ていない場合は、3級にも該当しません。
日常生活に支障が出ているかどうかは、主に診断書の内容から判断されます。
中でも特に重要な項目が、「一般状態区分表」です。
本人の状態について、「ア~オ」のいずれに該当するかを医師が判断し、丸を付けます。
ここが「全く問題ない」として「ア」に丸が入ると、どれほど重度の方でも不支給になります。
他の項目や病歴就労状況等申立書などで日常生活の困難さなどを詳細にアピールしたとしても、それだけで不支給になりますので、診断書をお書きいただく医師にはご注意いただかなければなりません。
ご本人から診断書の作成依頼をしていただく際は、糖尿病の障害認定基準や正しい書き方を理解してもらうための参考資料を作成し、受診時にお渡しいただいたところ、問題のない内容の診断書をお書きいただけました。
またこの方は、障害者雇用ではなく一般就労でフルタイム勤務できておられましたので、病歴就労状況等申立書には、たびたび低血糖を起こすため業務に支障がでているが、職場の理解があるため何とか就労できている状況について、詳しく記載しました。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まり、障害認定日までの遡りも認められました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)
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