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別の社労士に依頼して不支給になっていたがⅠ型糖尿病で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№577)

相談時の状況

Ⅰ型糖尿病を患っておられる、40代女性からご相談いただきました。

数か月前に別の社労士へ依頼して手続きを完了されたのですが、不支給となったそうです。
その社労士とはLineでやりとりをされていたそうですが、不支給後の対応について相談しようとしても、全く返答をしてくれなくなったそうです。

困り果てて、当センターへ来られました。

 

社労士による見解

前回提出された診断書と、別の社労士が作成した病歴就労状況等申立書を拝見してみると、酷い内容になっていました。

糖尿病の障害認定基準は、平成28年6月に改訂されています。

以前はHbA1Cが8.0以上だと3級に該当する可能性があったのですが、改定後は血清Cペプチド値が重要視されるようになり、実質的にⅡ型糖尿病では障害等級に該当することが殆ど無くなりました。

いくらHbA1cの数値が高くても、該当しなくなったのです。

前回提出の診断書には、血清Cペプチド値が記載されていませんでした。
残念ながら、これでは通りません。

その社労士は認定基準が改定されていることを知らなかったようで、病歴就労状況等申立書を見てもHbA1Cの値ばかりを強調するような文章を書いていました。

また病歴就労状況等申立書には、「体質的に低血糖に強い」などと、とんでもないことが書かれていました。

ご本人に聞くと、普段から頻繁に低血糖状態となり、自覚もないため、職場や家でよく意識を失ってしまうとのことでした。

この話を聞き、その社労士は「低血糖に強い」と認識したようです。

 

受任してから申請までに行ったこと

前回不支給となったことは主治医も驚いておられたと聞きましたので、なぜ不支給になったのかを説明する文書を作成して受診時にご本人からお渡しいただき、再度診断書を作成してもらいました。

病歴就労状況等申立書を作成する際は、「低血糖に強い」わけでは無く、通常よりも危険な「無自覚性低血糖」であることを強調し、日常生活に大きな支障がでていることを説明しておきました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

同じ社労士として非常に残念なことですが、立派なウェブサイトを作成し、「障害年金専門」であるとアピールしているにもかかわらず、実態は素人同然の方がいらっしゃいます。

ここ数年は、特にそういう社労士が増えました。

障害年金を社労士に相談される際は、その方がどの程度経験されているのか質問していただくことを強くお勧めします。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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