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神経ベーチェット病で障害厚生年金1級に認められたケース(事例№459)

相談時の状況

神経ベーチェット病と診断された30代男性の、ご両親からご相談いただきました。

 

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、この方は約1年半前に突然、発熱・便秘・複視の症状が出現したそうです。
しばらく様子を見ておられたのですが、症状は悪化するばかりだったため、約2週間後に近医を受診されました。

受診した3日後には足がもつれて歩けない状態になったため、慌てて家族が医師に電話で相談したところ、直ぐに大学病院へ行くよう指示されたそうです。

大学病院へ緊急入院しましたが原因はわからず、入院中にどんどん状態は悪化して寝たきりの状態になりました。

病名が何であるのかも判明しない状況に不安を感じたご両親は、その後いくつかの病院へ転院させたところ、4つ目の病院でようやく神経ベーチェット病の疑いがあると診断されたそうです。

ご両親が面談に来られた時もご本人は入院を継続中で、自力では移動できない状態でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

発熱・便秘・複視の症状を訴えて初めて受診されえた近医を初診日と主張し、手続きを進めていきました。
診断書も問題の無い内容でお書きいただくことができ、滞りなく申請を完了しました。

ところがその数か月後に、年金機構から初診日について指摘がありました。
初診日は最初に掛かった近医ではなく、神経ベーチェットの診断を受けた現在入院中の病院が初診日と判断されてしまったようです。
現在入院中の病院を初めて受診されたのはわずか数か月前で、そこが初診日になると、あと1年以上経過しなければ障害年金を申請できないことになってしまいます。

障害年金制度における初診日とは、原則として「関係があると思われる症状について初めて医師の診療を受けた日」のことを言います。

しかし難病の場合は、なかなか病名が判明せず、いくつもの病院を受診し、何年の経ってから診断を受けることが珍しくありません。
そのような場合でも、原則としては初めに症状を訴えたところが初診日となるはずなのですが、残念ながら診断が付いた医療機関を初めて受診した日を初診日と判断されてしまうことが珍しくありません。

長年その症状で苦しんでいたのに、確定診断を受けたのが最近であれば、しばらく障害年金を申請できないことになってしまうのです。

この方の場合も、病名がなかなか判明しなかっただけで、1年半前から明らかに症状が出現しておりましたので、その旨を資料に追記し、もう一度検討してもらうようお願いしました。

 

結果

通常よりも審査結果がでるまでに数か月多く掛かりましたが、無事障害厚生年金1級に決まりました。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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