【京都の社労士が解説】てんかんで障害年金を申請したい方へ
こんにちは、社会保険労務士の舩田です。
こちらの記事ではてんかんの方が障害年金を申請する際のポイント・実際に受給が出来た事例をお伝えします。
目次
てんかんとは?
てんかんとは、突然意識を失ったり、意識はあっても体が痙攣したりする発作を繰り返す脳の慢性疾患です。
子供の頃に発症する人が多いですが、大人になってから発症するケースもあり、脳梗塞・脳出血や事故による脳挫傷などで脳にダメージを受けててんかん発作がでるようになる方もいらっしゃいます。
てんかんは、薬で発作が抑えられていれば障害年金の支給対象になりません。
しかし、学生の頃は大丈夫でも、就職することでストレスや疲労が蓄積して発作がでるようになったり、若い頃は問題なかったが、年齢が上がるにつれて体力が低下していき、中高年になってから発作が抑えられなくなるケースもよくあります。
この場合、初診日より何十年も経ってからの申請となり、当時のカルテがすでに破棄されていて受給をあきらめなくてはならなくなることもあります。
てんかんをお持ちの方は、現時点では投薬治療で発作をコントロールできている場合でも、今のうちに初診日の証明(受診状況等証明書)を取得し、将来に備えて大切に保管しておかれることをお勧めします。
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
てんかんの認定基準
認定基準・精神疾患の障害に係る等級判定ガイドラインをご覧ください。
てんかんで障害年金を申請する際のポイント
てんかんでの障害年金請求は、重度の発作が毎日のように起こるような方でも不支給にされてしまうことがありますので、かなり注意が必要です。
こちらにも不支給通知を受けてから相談によく来られますが、診断書の書き方に原因があるケースがほとんどです。
てんかんの障害認定基準には、等級審査のポイントとして発作のタイプや頻度だけでなく、「日常生活に支障がでているかどうか」も合わせて判断する旨が記載してあります。
そのため、意識を失い卒倒するような発作が頻発する人でも、日常生活に支障がでていないと判断されれば、審査に通りません。
この日常生活に支障が出ているかどうかの判断は、主に診断書裏面の「日常生活能力」に関するチェック項目をみて行われます。
「適切な食事」や「身辺の清潔保持」などの項目は、常にうつ状態にあって何もできないような人であれば比較的重いところへチェックしてもらいやすいのですが、発作間欠時であれば普通に行えるため、そのときを基準にして書かれてしまうことが非常に多いです。
てんかんをお持ちの方は、いつ発作が起こるかわからない状況であるため、一人で外出できなかったり、火を扱えなかったり、お風呂も自由に入れなかったりと、日常生活に大きな支障がでてしまいます。
しかし発作間欠時を想定して日常生活能力を判断されてしまうと、障害状態を正しく判断してもらえず、不支給とされてしまうのです。
診断書を医師に書いてもらう際は、このことを理解してもらい、発作発生時のことも考慮に入れて日常生活能力を判断してもらうことが不可欠です。
てんかんでの受給事例
当事務所がサポートしたてんかんの方の受給事例をご紹介します。
初診日が証明できなくて困っていたがてんかんで障害基礎年金2級に認められたケース(事例№540)
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別の障害で不支給となっていたがてんかんで再度申請し障害基礎年金2級に認められたケース
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てんかんで障害厚生年金2級に認められ5年分遡及も行われたケース
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ここまでご覧いただきありがとうございました。
てんかんでの障害年金申請のポイントは以上です。
障害年金の申請に少しでも不安がある方は専門家への相談がおすすめです。
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