障害年金手続きで圧倒的な実績

京都障害年金相談センター

運営:京都駅前社会保険労務士法人 「京都駅」より徒歩5分

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精神疾患は障害年金の対象です【うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害・知的障害】

当事務所の強み・実績

京都障害年金相談センターを運営する京都駅前社会保険労務士法人は、障害年金だけを扱う社労士事務所として、2013年1月に開業しました。

今までの障害年金相談件数は9,360件に上り、受給決定率は98.7%です。(2025年1月31日時点)

また、当事務所では同業の社労士や他士業の方と障害年金の全国ネットワークグループを形成し、連携を図っております。そのため、お客様の多様な業務に対応でき、最適なサービスをご提供できる体制を整えております。

障害年金とは

障害年金は、病気やけがにより働くことが困難になった方々に対して支給される公的な年金制度です。実は、精神の障害で申請されるケースが全体の約70%を占めており、中でも障害基礎年金(国民年金)は80%が精神の障害です。障害年金は、生活の安定を支える重要な制度であり、正しい申請手続きを行うことで、必要な支援を受けることができます。

・うつ病

・双極性障害

・統合失調症

・発達障害

・知的障害  など

精神の障害での障害年金受給要件

精神の障害で障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

1.初めて医療機関に掛かった日を証明できる
 過去の診療記録やカルテを取り寄せ、初診日を証明する資料が必要です。証明が不十分な場合、障害年金を受給できない可能性があります。

2.一定期間の年金保険料を納めている
初診日の前日時点で、下記のどちらかに当てはまっている必要があります。

・初診日の前々月から1年間遡り、その1年間に保険料の滞納が全くない。

・初診日の前々月から初めて年金に加入した時点(通常は20歳)まで遡り、2/3以上の期間の保険料をちゃんと納めているか、もしくは保険料免除の手続きをタイムリーに行っていた。

重要なのは初診日までの期間で、初診日以降の保険料は滞納していても影響ありません。

3.一定以上の障害状態にある
 精神の障害は、検査数値などではなく、「日常生活に大きな支障がでているかどうか」で判断されます。主に、医師が作成する診断書や自己申告の書類である病歴就労状況等申立書の内容で決まりますので、書き方によって結果が左右されてしまう危険性があります。

等級の目安ともらえる金額

障害年金は、初診日に厚生年金だった場合は「障害厚生年金」の対象となり、3級以上に認められれば受給できます。しかし、初診日に国民年金だった場合は「障害基礎年金」の対象となり、2級以上に認められなければ受給できません。

下記に等級の目安を記載しましたが、あくまでもイメージです。金額も、障害基礎年金は定額ですが、厚生年金は初診日の時期によって金額が変わりますし、配偶者やお子さんの加算が付く場合もありますので、大まかなイメージとして認識していただければ幸いです。

申請時の注意点と手続きの大変さ

障害年金の申請手続きは非常に煩雑で、多くの書類準備や厳格な基準への対応が求められます。そのため窓口に何度も足を運ぶこととなり、一般の方であれば申請完了までに半年以上掛かったりすることも珍しくありません。また、苦労して申請できても、それが審査に通るとは限りません。ちょっとしたミスや知識不足から、本来受給できるはずの方がもらえなくなってしまうこともあります。以下の点に注意が必要です。

京都障害年金相談センターに依頼するメリット

サービス力が違います!

当センターは2013年1月に開業し、障害年金だけを専門に活動してきました。おかげさまで様々な医療機関や障害者施設から直接ご相談いただくことも増え、毎年1000名以上の方からご相談いただいております。障害年金制度は非常に複雑で、病気や障害ごとに細かな取り決めなどもあり、正確に把握することが困難です。さらに、医学的な知識も必要になるため、残念ながら障害年金専門を謳っている社労士でも、全員が同じ質のサービスを提供できているわけではありません。またサポート内容も社労士によって様々で、中にはほとんどのことを相談者本人に任せ、病歴就労状況等申立書と裁定請求書などの申請書類の作成程度しか行わないところもあります。障害年金の申請は、今後の人生を左右するほど重要な手続きですので、社労士へ相談される際は、「どのくらい障害年金の経験があるのか?」「どこからどこまでのサポートをしてくれるのか?」ということを必ず確認してみてください。

初回の無料相談で問題点を抽出
 まずは障害年金についてわかりやすく説明し、制度について正しく理解してもらったうえで、「初診日がどこになりそうか?」「初診の医療機関はカルテをいまでも保管していそうか?」「障害の程度は障害等級に該当しそうか?」などを確認し、今後どのような手順で準備を行っていくべきかを詳細にアドバイスします。

年金記録の確認
 保険料納付要件を満たしているかを確認するため、当センターが年金事務所へ出向いて年金記録を調べてきます。年金記録の確認は、納付や免除手続きを行った時期によっても扱いが異なる場合がありますので、細かいところまで把握する必要があります。

初診証明の取得
 初診日の証明をするために必要な受診状況等証明書の作成を、ご本人やご家族が直接行うことが難しい場合は、当センターが代理で行うことが可能です。また、カルテがすでに破棄されており証明が難しい場合は、それに代わる様々な対策を検討し実行していきます。

詳細なヒアリングに基づく診断書作成依頼のサポート(最重要事項)
 発症の原因や初診に至るまでの経緯、その後の状況や現在の日常生活状況などについて、詳細にヒアリングします。また、当センターではこれまでに、何千人もの精神の障害をお持ちの方々のサポートを行ってきました。うつ病や双極性障害などの精神病、ASDやADHDなどの発達障害、高次脳機能障害やてんかんなど、障害ごとの症状や特性を熟知していますので、その経験や知識に基づいて的確な質問をし、普段の診察では医師に伝えられていない症状なども資料に盛り込んで、医師に気づいてもらえるよう心掛けています。また診断書が出来上がってきたら内容を細かく拝見し、問題が無いかチェックします。

<病歴就労状況等申立書の作成>
 発症から現在までの状況などを、ヒアリング内容を元に当センターで作成します。
病気や障害の種類にもよりますが、障害年金の審査は非常にあいまいで、印象による部分が大きなウエイトを占めています。相談者様のご苦労や具体的な状況を、効果的かつ適切に、文章でアピールする必要があります。また、診断書の内容との整合性も問われますので、大げさに書けばよいというものでもありません。当センターが蓄積してきたノウハウを使って、ベストの申立書を作成します。

<裁定請求書の作成、提出>
 裁定請求書やその他の添付書類なども当センターで作成し、当センターが直接申請に行きます。

申請後の対応
 申請が完了した後も、年金機構から質問が入ったり、追加資料の提出を求められたりすることがあります。その場合も、当センターが窓口となり対応します。

不本意な審査結果が出た場合の審査請求
 当センターでは障害認定基準を熟知しておりますので、診断書の内容を見れば、妥当な障害等級を予測できます。その予測に反して、低い等級で決定したり、不支給となった場合には、引き続き審査請求(不服申立)手続きも対応します。

その他のメリット

障害年金の申請は一度不支給となると結果を覆すのが非常に難しいため、当事務所の専門的なサポートを受けることで、安心して申請手続きを進めることができます。ご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

あなたの生活を支えるために、私たちが全力でサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。