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網膜色素変性症で障害厚生年金2級となり4年分の遡りも認められたケース

相談時の状況

ご本人からお電話いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

この方は子供の頃から夜盲症があり、物心つく前から夜になると目が見えにくいと感じていたそうですが、それが普通だと考えていたため、特に受診はしていませんでした。

 大学卒業後に就職し、最初の健康診断で視力の悪さを指摘されたため眼科を受診されたところ、視野狭窄があることもわかり、大きな総合病院を紹介されました。

総合病院で検査を受けたところ、網膜色素変性症と診断されたのですが、医師から治療法はないと言われたため、その後通院はしなかったそうです。

それから約1年半経過した頃に、障害者手帳の取得を目的として1度だけ受診されました。

それから約4年経過し、障害年金の存在を知って当センターへご相談いただいたようです。

 障害者手帳は2級を取得しておられました。

視野障害で2級に認められている場合は、障害年金でも2級に該当する可能性が高いと判断できます。また4年前に障害者手帳の取得を目的として受診されたのは、ちょうど障害認定日から3か月以内の時期で、検査も受けておられたので、遡りも請求できると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

視野障害の状態は、2級に該当することが確実でした。

この方の場合、気を付けなければならないのは初診日でした。障害年金は『発症日』ではなく、『初診日』を起点として手続きを行います。

 この方のように先天性の疾患であっても、初めて医師の診療を受けた日が初診日ですので、その時点で加入していた年金制度でもらえる年金が決まります。

 例えば病歴就労状況等申立書などで、過去のことについて曖昧な書き方をしてしまうと、初診日を遡って判断される可能性があります。

また先天性疾患の場合は、通常の書類に加えて、『障害年金の初診日に関する調査票』という用紙を提出しなければなりません。

この書類には過去の健康診断についてや、その結果に基づいて医療機関を受診したことがあるか、など質問に応えなければならないのですが、一つ書き方を間違えると、初診日を遡って判断されてしまいます。最悪の場合、初診日を確認できないという理由で二度と申請できなくなります。

 細心の注意を払いながら、『病歴就労状況等申立書』と『障害年金の初診日に関する調査票』を作成しました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に認められ、4年分の遡及も認められました。

 申請した結果不支給になってしまっても、障害状態が軽いという理由なのであれば、事後重症という形で何度でも申請することができます。しかし、カルテが存在しないほど過去の時点が初診日であると判断されてしまい、客観的な証拠が何もない場合は、二度と申請できなくなることがありますのでご注意ください。

 障害年金の手続きには法律の知識だけでなく、経験に基づいた知識も必要になりますので、経験豊富な社労士へご相談いただくことをお勧めします。

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