痙攣性発声障害で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№7239)
相談時の状況
痙攣性発声障害と診断された30代の息子さんについて、お母様からご相談いただきました。
社労士による見解
面談には、お母様とご本人が来られました。
お母様からお話を伺うと、この方は営業職だったそうですが、約3年前から声が掠れ始めたそうです。
近くの耳鼻科を受診したところ、急性咽頭炎と診断され治療を受けましたが、改善しませんでした。
何度か別の耳鼻科クリニックを受診しましたが結果は変わらず、大きな総合病院の耳鼻科でようやく痙攣性発声障害の可能性を示唆されました。
その病院で何度かリハビリを受けましたがよくならなかったため、大学病院を紹介されたそうです。
大学病院で痙攣性発声障害の確定診断が付き、いまでも通院してリハビリを続けていましたが、状態は悪化する一方でした。
発声が全くできない状態でしたので、口頭での意思疎通ができず、言語障害として2級に該当すると判断しました。
受任してから申請までに行ったこと
言語障害は、「話すこと」や「聞いて理解すること」のどちらか、又は両方に大きな制限があり、互いに推論したり見当をつけたりすることで日常的に会話が部分的に成り立つ場合を3級に、「話すこと」や「聞いて理解すること」のどちらか、又は両方が全くできず、日常会話が誰とも成立しない場合を2級にすると障害認定基準に定められています。
(言語障害は1級の認定基準が存在しないため、一番重くて2級です)
その判断は、診断書の特定のチェック項目を基に判断されるのですが、チェック項目は文章で表現されているため、医師によって判断に差が生じてしまうことがあります。
そのため診断書を依頼してもらう際は、言語障害の障害認定基準や正しい診断書の書き方を理解してもらうための参考資料を作成し、受診時に医師へお渡しいただいたところ、正しい内容でお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書を作成する際は、発生が一切できないため、口頭での意思疎通が不可能であることを強調しておきました。
結果
無事、障害厚生年金2級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

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