当初Ⅱ型と言われていたがⅠ型糖尿病で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7110)
相談時の状況
Ⅰ型糖尿病を患っておられる50代の男性からご相談いただきました。
社労士による見解
この方は40才の時に職場の健康診断で血糖値の高さを指摘され、受診したところⅡ型糖尿病と診断されました。
食事制限と運動で肥満は解消し、数年は数値も安定していたのですが、節制していても数値が悪化するようになったため、おかしいと感じて別の病院を受診してみたところ、糖尿病はⅡ型ではなくⅠ型であったとわかりました。
現在も仕事は続けておられましたが、常に低血糖の危険性があるため外勤からデスクワークへ配置換えされており、勤務中に横にならせてもらうことも度々あるとのことでした。
糖尿病は、内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で血清Cペプチドの値が0.3未満であり、かつ日常生活に支障がでていると認められた場合は、障害等級3級に該当します。
ただし、障害認定基準上3級の設定しかないため、重度であっても合併症が無い糖尿病だと2級以上に認められることはありません。
そのため、初診日の時点で国民年金の被保険者だった場合、障害基礎年金は2級以上の等級しか設けられていないため、障害年金を受給することができませんので注意が必要です。
受任してから申請までに行ったこと
初診日は約10年前でしたが、その病院は長くカルテを保管されていることを以前から把握していましたので、問題なく受診状況等証明書(初診日証明)を書いてもらうことができました。
診断書を依頼していただく際は、糖尿病の障害認定基準や正しい書き方を理解してもらうための参考資料を作成し、医師にお渡しいただいたところ、実態に即した正しい内容でお書きいただけました。
病歴就労状況等申立書は、ご本人からのヒアリングに基づいて発症から現在までの経緯や、職場での状況などを詳しく記載しました。
結果
無事、障害厚生年金3級に決まりました。
社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

- 社会保険労務士
-
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。
- 8月 1, 2025内臓系の障害当初Ⅱ型と言われていたがⅠ型糖尿病で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7110)
- 7月 25, 2025精神の障害初診日が証明できないと心配していたが障害基礎年金2級を受給できたケース(事例№7106)
- 7月 18, 2025内臓系の障害膵臓全摘出による糖尿病で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№7050)
- 7月 11, 2025精神の障害統合失調症で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№7160)