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全身性エリテマトーデスで障害厚生年金2級に認められたケース(事例№6483)

相談時の状況

全身性エリテマトーデス(SLE)を患っておられる50代の女性から、障害年金の相談に乗ってほしいとお電話いただきました。

通常であればこちらへお越しいただいて初回の無料面談を行うのですが、日光過敏症がきつく、一切外出できないとのことでしたので、後日資料などをお送りいただき、お電話で詳しく伺いました。

 

社労士による見解

この方は8年前に、突然の高熱と意識混濁で救急搬送され、そのまま入院となりました。
精密検査を受けましたが原因は判明せず、何とか熱は下がったため退院したそうです。

その2か月後には原因不明の関節痛が全身を襲い、別の病院へ搬送され入院しましたが、やはり原因はわかりませんでした。
その後も痛みが続いていたためブロック注射を打ってもらいましたが、それでも治まらなかったそうです。

大きな総合病院を紹介されそちらで検査を受けたところ、全身性エリテマトーデス(SLE)と診断されました。
それから通院治療が始まりましたが、関節痛は一向に収まらず、日光過敏症も顕著になっていきました。

現在も全身にひどい関節痛があり、まともに動くこともできません。
日光を浴びると関節痛や倦怠感が悪化するため、外出はもちろんできませんし、通院時も車での送り迎えがかかせません。

全身の関節痛については「肢体の機能の障害」として肢体障害用の診断書を、日光過敏症については「その他の障害」としてその他の障害用の診断書を書いてもらい、それぞれが2級相当になれば、併合して1級になる可能性もあると考えました。

 

受任してから申請までに行ったこと

膠原病内科の主治医に診断書を依頼する際に、「肢体の障害用」と「その他の障害用」のそれぞれの様式について正しい書き方やご本人の普段の状況などについて参考資料を作成し、受診時にお渡しいただきました。

肢体の障害用については、実態を反映した内容でお書きいただけ、2級相当と判断しましたが、その他の障害用については、実態よりもかなり軽く書かれてしまいました。

日光に当たると症状が悪化するため、受診時は必ず来るまでご家族が送り迎えされていたので、実際に日光過敏症の症状がでているところを先生にご確認いただけていなかったからかもしれません。
ご本人の証言に基づいて、日光過敏症の症状についても細かく資料に記載したのですが、残念ながらご理解いただけなかったようです。

次の受診時にご本人から日光過敏症の症状による影響を改めて医師へ伝えてもらいましたが、その医師はつい最近変わったばかりの若い先生で、症状や日常生活状況について説明しようとしても聞いてもらえなかったとのことでした。

無理に説明して医師の機嫌を損ねれば今後の治療に影響が出る可能性もありましたので、一旦は「肢体障害用」のみで申請しておき、「その他の障害用」については、今後通院を重ねて徐々に理解してもらいチャレンジしようということになりました。

 

結果

肢体障害として、障害厚生年金2級に決まりました。

 

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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