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障害年金の申請は傷病手当金の終了後や退職後でいいの?

 

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気や怪我で働けない人を経済的に支援することを目的とした健康保険の制度です。

会社を辞めると傷病手当金はもらえなくなると勘違いされている場合がよくありますが、健康保険に1年以上加入していて、退職前から傷病手当金が支給開始されていれば、引き続き仕事に就くことができない状態の間は支給されます。

傷病手当金の金額は?

傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。給与の一部が会社から支払われている場合でも、傷病手当金よりも少なければ、その差額をもらうことができます。

傷病手当金が受給できる期間

傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から通算して1年6ヵ月間です。

傷病手当金をもらい終えたら復職できればよいですが、復職が難しかったり既に退職していたりする場合は、傷病手当金が終了すると収入が途絶えてしまいます。

 

傷病手当金の代わりに障害年金を受給しようと、傷病手当金を貰い終えてから障害年金の検討を始められる方がいらっしゃいますが、残念ながら障害年金はすぐに受給できるわけではありませんので、傷病手当金を貰い終え、障害年金を貰えるようになるまで長期間無収入になってしまうケースがよくあります。

障害年金の手続きは時間がかかる

障害年金は傷病手当金と違い、もらえるようになるまでにかなりの日数がかかります。

私たち障害年金のプロがお手伝いしても、申請までに最低2カ月は必要なことが大半です。

一般の方がご自身で手続きされる場合は、年金事務所の窓口に何度も足を運ぶこととなり、申請まで半年以上かかってしまうこともざらにあります。

 

ようやく申請にこぎつけても、すぐにもらえるわけではありません。通常は年金機構内での審査に、3~4カ月はかかります。診断書や病歴就労状況等申立書の記載内容に不備や不足が見つかれば、その都度訂正や追記を求められて審査がストップしますので、さらに数か月伸びることも珍しくありません。

 

そのため、経験豊富な社労士へ相談する場合でも傷病手当金が終了する半年以上前から動かれることをお勧めします。

社労士のサポートを受けない場合であれば、傷病手当金が終了する時期に関係なく、できるだけ早い時期に年金事務所へ相談してください。

障害年金とは

「障害年金」とは、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。64歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。

障害年金は傷病手当金よりも長期間安定をして受給することができます。

傷病手当金受給中の方の障害年金申請のスケジュール

① 社会保険労務士に相談(最低でも傷病手当金が切れる6か月前)

障害年金を受給するためには、条件があります。

自分がその条件を満たしているか、一度障害年金専門の社労士にご相談ください。

障害年金申請の準備には約2~3か月、審査には約3か月かかるため、早めにご相談ください。

 

② 医師への相談・診断書の依頼

障害年金申請には、「障害年金専用の診断書」が必要になり、医師に書いていただく必要があります。

 

③ 必要書類の準備

診断書以外にも申請に必要な書類がいくつもあります。

自分で準備を進めるのが大変・不安な方は社労士のサポートを受けることをおすすめいたします。

 

④書類の提出(少なくとも傷病手当金が切れる3か月前)

書類の準備が全て整い次第、日本年金機構へ提出します。

 

⑤受給決定

約3か月の審査が終わると、障害年金を受給できるかどうかの通知が届きます。

お問い合わせください

ご覧いただきありがとうございます。

お伝えした通り、傷病手当金の受給中であっても専門家に一度相談することがおすすめです。

初回の相談は無料です。ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は京都を中心に、府内全域を対象として、障害年金の申請サポートを行っております。(※相談は全国対応です。)
「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。まずはお気軽に相談ください。