自分で申請しても大丈夫?
質問
数年前に事故で視力が大幅に低下したため、自分で手続きをして障害年金の申請をしました。私と同程度の障害を持った知人が受給できていたため、安心して支給決定通知を待っていたのですが、先日年金機構から、申請した初診日が認められないとの文書が届きました。
医師に書いてもらった診断書に、申請した初診日より前に他の病院にて受診していたとする記載があったため、改めて初診日の証明をしなければならなくなったようです。その病院へ確認したところ、カルテはすでに破棄されておりました当時の診察券は残っており、そこに初診日の日付は記載されていたのですが、それだけで初診日の証明と認められますでしょうか?
答え
カルテの保存義務は5年間ですので、よくこういった問題は発生します。
診療記録が残っていなければ、初診日を確定できる資料などを添付して提出することで、初診日を認めてもらえる可能性があります。ただし原則として、初診日の証明はカルテに基づいたものでなければなりませんので、どのような資料を提出しても確実に認められるという保証はありません。
特に厚生年金は、国民年金と比べて厳しく審査される傾向があります。一旦申請してしまえば、「やっぱり初診日はこっちでした」、などと後で訂正することができません。
今回のケースはまず、診断書が出来上がってきた時点で内容をよく確認し、問題が無いかどうかを判断する必要がありました。
診断書だけでなく、自身で記入しなければならない「病歴・就労状況申立書」についても同様です。またそういったポイントは、年金事務所や市役所の職員から教えてもらうことはできませんので、専門家でなければ判断がつきません。ご自身で申請されても、もちろん問題なく申請が通り、障害年金をもらうことが出来た人は大勢いらっしゃいます。しかし、専門知識が無いため問題に気づくことが出来ず、不支給となってしまう方々もたくさんいらっしゃいます。
年金の中でも、障害年金は特に複雑です。今後の人生に大きく影響することですので、障害年金の申請は専門家に相談されることを強くお勧めします。