障害年金手続きで圧倒的な実績

京都障害年金相談センター

運営:京都駅前社会保険労務士法人 「京都駅」より徒歩5分

初回相談料

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075-662-8007
平日9:00~19:00 面談は要事前予約

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サポート料金

年金無料相談(初回のみ) ※電話、メールでご予約ください

自分がもらえるのかどうかを知りたい方にはもらえるかどうかの可能性を相談会時に無料でお伝えしています。 ※無料で相談をお受けできるのは、初回のみとなります。

そのほかにも、無料相談会では下記のようなお悩みにお応えしております。

 

●もらえるとしたら、いくらぐらいもらえるのかを知りたい方・・・

どうすればもらえるのか「方法」を知りたい方・・・

年金事務所に訪問したものの、説明が分かりにくかった方・・・

障害手帳を持ってはいるが、障害年金をどのようにもらえば良いのかわからない方・・・

何からはじめたら良いのかわからない方・・・

障害年金をとにかくもらいたいと思ってらっしゃる方・・・

 

相談会の申し込みについて
⇒お電話での問い合わせは 075-662-8007

⇒メールでの問い合わせはこちら>>

サポート料金表

裁定請求サポート 受給権取得が認められた場合の報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)

①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①に加え、年金請求を行った月までの遡及額の10%+消費税
③11万円

不服申立
(審査請求)※不支給決定
がでてしまった
着手金55,000円+受給権取得が認められた場合の報酬(①,②,③のいずれか、高い金額) 

①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①に加え、年金請求を行った月までの遡及額の10%+消費税

③16万5千円

不服申立
(再審査請求)※審査請求が
通らなかった
着手金55,000円+受給権取得が認められた場合の報酬(①,②,③のいずれか、高い金額)

①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②遡及された場合は①に加え、年金請求を行った月までの遡及額の10%+消費税

③16万5千円

額の改定請求 受給額の変更が認められた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額)

①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額+消費税
②11万円

更新時の診断書チェック チェック料金 33,000円(税込)

・書きあがっている診断書の内容を拝見し、問題が無いか確認します。問題がある場合は、何が問題かを具体的にアドバイスします。

※行うのはチェックのみで、それ以上のサポートを希望される場合は別途契約が必要です。

 

報酬の根拠

サービス力が違います!

当センターでは、京都周辺のお客様から年間1,000件以上のお問い合わせを頂いています。障害年金の申請には、しっかりとした「質」の確保が必要となります。具体的には、申請内容により支給の有無、支給額の決定に影響があるのです。お客様の症状や生活状況をお医者様に正確に伝えるためのヒアリングを行い、診断書を書いていただかなければなりません。

 

●当センターのサービス内容

<詳細なヒアリング>
まずは相談者様が悩んでおられる症状や、発症から現在までの詳細な状況などを詳しくヒアリングいたします。

<年金履歴の確認>
当センターでは年金保険料の納付状況を、相談者様に行っていただくのではなく、当センターが専門家として年金事務所へ確認しに行きます。

ご本人が直接年金事務所へ行かれると、一度で全ての申請書類を渡してもらえず、何度も繰り返し足を運ばなければならなくなることが多いです。そのうえ相談窓口で様々な質問をされ、不利になってしまう答え方をしてしまったがために、申請すらできなくなるかたもいらっしゃいます。

<初診日証明のサポート>
専門家として蓄積してきたノウハウを用いて、初診日証明の取得をサポートします。初診日についてあまり理解されていない医療機関もありますので、その場合はこちらで作成依頼文書を作成したり、直接病院へ説明に行く場合もあります。また出来上がってきた証明書の内容に問題が無いか確認し、問題がある場合は適切にアドバイスします。また病院が訂正に応じていただけない場合は、当センターが医師や担当者を説得します。

<診断書作成依頼のサポート>
当センターでは診断書の作成依頼をしていただく前に、ヒアリング内容から詳細な参考資料を作成してお渡しします。また、診断書用紙にも様々な注意書きを付箋で貼り付け、医師に注意を促します。

医師に作成してもらう診断書は、障害年金を申請するうえで最も重要です。しかし、障害年金のことをよく知らない医師は多く、あらかじめ注意事項や、相談者様の詳細な状況について文書で説明しておかなければ、満足のいく診断書は出来上がってきません。作成後に修正を依頼しても、医師はプライドの高い方が多く、間違いの指摘などに耳を傾けてもらいないケースが多くあります。万難を排したうえで、最初の作成依頼を行わなければなりません。診断書は出来上がってきたものをチェックするだけ、という社労士もいらっしゃるようですが、それでは手遅れになる場合も多いのではないかと思います。

<病歴就労状況等申立書の作成>
発症から現在までの状況などを、ヒアリング内容を元に当センターで作成します。

病気や障害の種類にもよりますが、障害年金の審査は非常にあいまいで、印象による部分が大きなウエイトを占めています。相談者様のご苦労や具体的な状況を、効果的かつ適切に、文章でアピールする必要があります。また、診断書の内容との整合性も問われますので、大げさに書けばよいというものでもありません。当センターが蓄積してきたノウハウを使って、ベストの申立書を作成します。

<裁定請求書の作成、提出>
裁定請求書やその他の添付書類なども当センターで作成し、当センターが直接申請に行きます。

サポート料金に関するよくあるご質問

●受給権取得が認められた場合の報酬について

障害年金請求サポートについて

裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。

具体的には以下のサポートを行います。

 

●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)

受給資格・要件の確認

申請書類の取り寄せ

診断書の記入内容の助言と点検

●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行

(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)

●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行

(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)

病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成

裁定請求書の作成と提出書類の点検

●必要に応じ戸籍抄本住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行

●必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行

●年金事務所への書類提出

●年金事務所との折衡

●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対

 

審査請求・再審査請求サポートについて

※審査請求・再審査請求とは…

 障害年金の請求(初回)をした結果

 ●不支給決定を受けた

 ●決定された等級や内容に納得がいかない!

 といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。

 この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。

 再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。

障害年金メニュー

●基礎知識 ●受給額 ●受給のポイント ●受給要件
●障害年金の種類 ●必要書類 ●障害の認定方法 ●請求時の注意点
●障害年金の等級 ●相談の流れ ●受給の流れ ●サポート料金