障害年金の制度の全体像
質問
障害年金とは、どのような年金ですか? 重度の身体障害者でなければ受けられないのでしょうか?
答え
障害年金は、老齢年金と同様の公的な制度です。病気やケガなどで、長期間に渡って満足に働くことができなくなった方々をサポートするためのものですので、いわゆる身体障害者だけが対象ではありません。
国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」という名称の年金が出ます。
そして、これら2つの年金を総称して「障害年金」と呼びます。
これらの障害年金は、病気やケガの程度に応じて給付されます。そして「障害の程度」は1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、症状の重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。
なお、ここで言う等級は、身体障害者手帳の1級や2級とは内容や基準が異なります。したがって、身体障害者手帳で1級だからといって、障害年金の等級も1級になるというわけではないため注意が必要です。
それでは、どのような基準を満たした場合に障害年金を受け取ることができるのでしょうか。
障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガについて、診断を一番初めに受ける初診日に年金に加入していることが必要です。最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。
初診日に国民年金の保険料を払っていた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることになります。