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【社労士解説】20歳前障害の初診日証明はできるの?

質問

私は10代の頃から、統合失調症で精神科に通院しています。以前市役所へ相談に行ったところ、「初診日の証明が取れないので、あなたは申請できません」、と言われました。どうすればよいのでしょうか?

答え

原則で言いますと、「初診日=初めて医師の診療を受けた日」を証明できなければ、障害年金を受給することはできません。

しかし初診日が、年金制度に加入する前である20歳前にある場合は、初診日を証明できなくても、20歳までにどこかの医療機関を受診していたことを証明できればOKです。

また、何も証明できる証拠が残っていない場合でも、複数の第三者から、20歳前に発病して医療機関で診察を受けていたことを証明してもらえれば認められることもあります。

20歳前障害だけに限りませんが、初診日を証明する手立てはいろいろありますので、お困りの方は是非一度ご相談ください。

社会保険労務士 舩田 光朗(ふなた てるあき)

舩田 光朗
舩田 光朗社会保険労務士
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