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有効な記録が残っているのに病院で初診証明を断られたケース(事例№5177)

相談時の状況

Ⅰ型糖尿病を患っておられる、50代後半の男性からご相談いただきました。

社労士による見解

詳しくお話を伺ってみると、この方は30代前半の頃に、真冬でも喉の渇きが治まらないことに異常を感じ、総合病院を受診したところⅠ型糖尿病と診断されました。
その後は通いやすい近くのクリニックへ通院しておられましたが、最近は低血糖が起こりやすくなり、仕事にも支障がでているとのことでした。
糖尿病は、Ⅰ型であれば血清Cペプチドの値が0.3ng/mL未満だと3級に該当する可能性があります。
以前は生活習慣病のⅡ型糖尿病も、HbA1cの値が8.0%以上であれば3級に認められる可能性がありましたが、数年前に障害認定基準が改正され、合併症のないⅡ型は実質的に該当しなくなりました。
この方はCペプチドが0.1未満であり、低血糖で仕事に支障がでていることも医師に伝わっているようでしたので、障害状態は3級に認められる可能性が高いと判断しました。

受任してから申請までに行ったこと

ところが最初の総合病院へ電話で確認してみると、「カルテは5年で破棄する」といわれてしましました。
カルテの保存義務は、最低5年と法律で定められています。
この方が受診されたのは20年以上も前でしたので、確かに破棄されていてもおかしくない状況ではありました。
しかし、その病院には過去に5年以上前の受診もカルテに基づいて証明してもらったことが何度もありました。
そこで、「貴院は5年で破棄しないはず」というと、そのことは認めたものの、口ぶりからするとやはりカルテ自体は破棄されているようでした。
そこであれこれ質問してみると、どうやら何らかの記録は残っていそうな反応でしたので、それだけでも必要である旨を説明するのですが、全く取り合ってもらえません。
対応してくれた方は専門知識があまりなく、こちらの説明も理解できていないようでしたが、簡単に引き下がるわけにはいかないので、その後も繰り返し電話をしていると、自分では対応できないと思われたのか、医療情報課に回されました。
医療情報課の方に事情を説明すると、状況を理解してもらうことができ、転医時に当時の医師が作成された紹介状のコピーが残されていることを教えていただくことができました。
内容を確認させてもらうと、初診日やその時の状況が明記されていましたので、そのコピーをいただき、初診証明としました。

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。
非常に残念ですが、医事課の職員で、障害年金制度における初診日の重要性を理解されている方はあまりいません。
初診日が証明できなければ障害年金をあきらめざるを得なくなるのに、カルテが保存されていても「5年で破棄してもよいことになっています」とだけ言い放つ方もおられ、気が抜けません。
またカルテは破棄されていても、カルテ以外の情報が残されており、それによって証明できることも少なからずありますので、まずは専門家へご相談ください。

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