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脊椎腫瘍による肢体障害で65歳直前に申請したケース(事例№5014)

相談時の状況

お世話になっている病院のソーシャルワーカーさんから、脊椎腫瘍で歩行困難になった64歳女性について相談に乗ってほしいと連絡がありました。
数か月後が65歳の誕生日で、ご本人は老齢年金を受給するお考えでしたが、両足に重い障害があったため、障害年金を申請したほうが良いとソーシャルワーカーさんがアドバイスされたそうです。
当センターまで、車いすでお越しいただきました。

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、この方は2年前まで何の異常もなく過ごしておられたとのことでした。
ちょうど2年前にスキーをしていたところ、後ろから滑ってきた人にぶつかられたそうです。
首や肩を強打されたため、すぐに近くの整形外科を受診されましたが、レントゲン検査を受けても異常は見つかりませんでした。
しかし、いつまでたっても痺れの症状が治まらなかったそうです。
事故から1か月後の夜中に突然首を激痛が襲いだしたため、別のクリニックを受診されましたが、そこでもやはり異常なしといわれました。
そのわずか1か月後に、突然両足が全く動かせなくなり、車いすでなければ移動できないほど悪化してしまったそうです。
さすがにおかしいということで、大きな大学病院を受診して精密検査をしてもらったところ、元々以前から脊椎に腫瘍ができており、それが破裂したことが原因であったと判明しました。
その後手術も受けましたが改善せず、歩行が全くできない状態のままでした。
両下肢が全く使用できない状態は、障害等級1級に該当します。
障害基礎年金1級の年金額は、20歳から60歳まで国民年金保険料を満額収めた場合にもらえる老齢基礎年金の額の25%増しです。
また老齢年金は課税対象ですが、障害年金は非課税ですので、明らかに障害年金を受給するほうが得でした。
しかし、障害年金は65歳までに申請するのが原則です。
初診日が65歳になる前であれば、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)から3か月以内の障害状態を証明できる場合のみ65歳以降でも申請できます。
この方は障害認定日時点においても1級相当と思われる障害状態でしたので、普通に考えたら65歳以降でも申請できるはずなのですが、肢体障害を主張する場合は、障害認定日から3か月以内における各関節の可動域や筋力の測定結果を診断書に記載してもらう必要があるのです。
以前は事情を説明し、障害認定日時点でも同様の状態にあったことが明らかな場合は、考慮してもらえる可能性がありました。
ところが審査体制が大きく変わった平成29年4月以降は、残念ながらそういった臨機応変な審査があまり望めない状況が続いています。
迅速かつスムーズに進めていく必要がありましたので、こちらでサポートさせていただくことになりました。

受任してから申請までに行ったこと

スムーズに進めていくため、医師に正しい書き方を理解していただくための参考資料を作成し、相談していただいたソーシャルワーカーさんへお渡ししました。
ソーシャルワーカーさんから医師へお渡しいただき、あまり時間がないこともご説明いただいたところ、すぐにお書きいただくことができました。
病歴就労状況等申立書もこちらで作成し、すぐに申請しました。

結果

無事、障害基礎年金1級に決まりました。

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