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障害年金の対象とならない精神疾患名で申請し認められたケース(事例№5079)

相談時の状況

数年前から精神科へ通院しておられる30代女性のご主人からご相談いただき、面談にはご夫婦でお越しいただきました。
主治医から聞いておられる診断名は、障害年金の対象外とされている、『心的外傷後ストレス障害(PTSD)』でした。

社労士による見解

詳しくお話を伺うと、この女性は子供の頃から日常的に、父親から暴力を受けて育ったそうです。
高校中退後は16歳で妊娠・結婚したものの長続きせず、その後はいろんな相手と離婚・結婚を繰り返していました。
20代半ばで結婚した夫から激しい暴力を受けていたため、県外のシェルターに保護されました。
その後母子寮に入りましたが、職員から情緒不安定な面を指摘され、職員に付き添われて精神科クリニックを初めて受診したそうです。
しかしそこの院長とは合わなかったため、数か月後に別のクリニックへ転医しました。
その後はとにかく希死念慮が強く、自殺未遂を繰り返すため、度々同系列の精神病院へ入退院を繰り返しておられました。
この方の障害年金手続きを進めていくうえで、大きな問題が2つありました。
1つ目は、最初に受診したクリニックは、院長が障害年金制度を極端に嫌っており、カルテの法定保管義務期間である5年が経過するとすぐに破棄してしまうため、初診日の証明ができないことでした。
そして2つ目は、神経症と人格障害(パーソナリティ障害)は障害年金の対象とならない旨が障害認定基準に定められており、PTSDはこの神経症に分類されるため、病名だけで不支給にされてしまうことでした。

受任してから申請までに行ったこと

まず1つ目の問題についてです。
障害年金制度では初診日を、原則カルテに基づいて証明することとされています。
ところが別の法律で、カルテの保管義務は最低5年とされているのです。
カルテの保管期間は医療機関によってさまざまですが、5年ちょうどでカルテを破棄してしまう医療機関は非常に稀です。
しかしこのクリニックは、5年が経過した時点ですぐに破棄されてしまい、それ以外の情報も残さない方針であることを以前から知っていました。
カルテがない場合は、それに代わる客観的証拠に基づいて証明しなければなりません。
この方は母子寮の職員に連れられてクリニックを受診していましたので、母子寮に有効な記録が残されている可能性が高いと判断しました。
すぐに母子寮へ連絡して事情を説明し、確認してもらったところ、当時の担当者が記録していた業務報告書が見つかりました。
訪問して内容を拝見したところ、初診日を十分証明できる内容が記されていましたので、コピーを取らせてもらい、客観的証拠として提出することにしました。
2つ目の問題については、前述の障害認定基準の内容を医師へ説明することにしました。
神経症は障害年金の対象になりませんが、うつ病などの精神病も併発されている場合は、それも記載してもらうことで回避できます。
この方は抑うつや思考静止の症状が重く、希死念慮もあったため、医師がうつ病の診断もされている可能性があると考えました。
障害認定基準についてご理解いただくための資料を作成し、医師へお渡しいただいたのですが、うつ病ではないとはっきり否定されてしまいました。
しかし障害認定基準には、次のことも書かれています。
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その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
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これはつまり、診断名は神経症や人格障害でも、精神病と同じ病態を示しているのなら、障害年金の対象になるという意味です。
医師に確認すると、確かにうつ病の病態を示しており、うつ病に準じた治療を行っているとのことでしたので、その旨を診断書へ明記していただくようお願いしました。

結果

無事障害基礎年金2級に決まり、5年分の遡及も認められました。

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