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初診証明ができずに困っていたが弱視で障害基礎年金1級を受給できたケース(事例№5105)

相談時の状況

現在は両目とも視力が0.04未満まで低下されている、50代の女性からご相談いただきました。
ご自身で手続きを行おうと区役所へ何度も相談に行かれたそうですが、初診日の証明ができずに困っておられました。

社労士による見解

この方は、小学1年生の健康診断で初めて弱視と分かり、眼科を受診されました。
しかし通院してもよくなるわけではありませんでしたので、その後は眼鏡を作り直すときにだけ眼科を受診されたそうです。
徐々に視力が低下していき、日常生活にも大きな支障がでるようになっていたため、数年前に眼科を受診して障害者手帳の取得されました。
区役所で障害年金のことを教えてもらい、申請しようと思われたそうです。
区役所の担当者から初診証明(受診状況等証明書)が必要といわれ、小学1年生の時に受診した眼科へ連絡されましたがすでにカルテは破棄されていました。
20歳になるまでに受診された眼科は他にもありましたが、いずれも記録はすべて破棄されており、何の証拠も残っていませんでした。
視力は障害等級1級に該当することが確実でしたが、残念ながら障害年金は、初診日を明確な証拠に基づいて証明できない限り支給されません。
生まれながらの障害であることが明らかな場合も同様です。
(※ただし、知的障害だけは例外です)

受任してから申請までに行ったこと

原則として、障害年金は初診日を証明できなければ受給できません。
しかし、初診日が20歳前(正確には年金制度に初めて加入する前)にある場合は、障害年金が20歳になってからでなければ申請できない関係上、20歳前にその障害のことで医師の診療を受けたことが証明できれば、実務上は問題ありません。
窓口ではマニュアル通りに、本来の初診日の証明を求められますが、例えば初診は7歳の時であったとしても、15歳や18歳の時に受診したことがわかれば審査に通るのです。
詳しくお話を伺ってみると、この方は高校生の頃にてんかん発作が出現し、大きな総合病院を受診されていたことがわかりました。
以降は投薬治療を続けておられ、てんかん発作は完全に抑えられていましたので、てんかんは障害年金の対象にならなかったのですが、総合病院を受診された際、ついでに眼科も受診したかもしれない、という話になりました。
30年以上前の受診でしたが、その総合病院には数年前までてんかんで通院されていましたので、実際に眼科の受診があれば、カルテが残されている可能性が高いと考えました。
その病院には何度かお世話になったことのある相談員さんがいらっしゃいましたので、すぐに電話して事情を説明しました。
記録を確認してもらったところ、当時確かに眼科を受診されており、カルテも残っていました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に決まりました。

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