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封入体筋炎で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№5022)

相談時の状況

約3年前に封入体筋炎と診断された、50代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は数年前から体に力が入りにくいと感じておられたそうですが、仕事が忙しかったため、疲れによるものと考えて受診はされなかったそうです。

次第に足の動かしにくさが進行していき、明らかに歩行がしにくくなっていたため、3年前に近くの整形外科を受診されましたが、原因がわからないと言われて大きな総合病院を紹介されました。

紹介された総合病院で入院し精密検査を受けたところ、封入体筋炎と診断されました。

封入体筋炎とは原因不明の指定難病で、大腿部や手指の筋肉が萎縮していき、徐々に筋力が低下して歩行困難になったり、指先で物がつまみにくくなっていったりします。
ステロイド治療に反応しないことが多く、未だ治療法が確立されていません。

ご相談いただいた時点では、腕も筋力低下は進んでいましたが、何とか日常生活動作は行えていました。

足の方が症状は重かったのですが、何とか杖などの補助用具を使わなくても歩行はできていました。

しかし足を殆ど上にあげることが出来なくなっていたため、数センチの段差すら超えることができない状態でした。

全体の印象としては、現時点で障害等級2級に該当するかどうかは微妙なところだと感じました。

 

受任してから申請までに行ったこと

肢体障害で、障害の箇所が「腕だけ」「足だけ」というような場合は、「上肢の障害」や「下肢の障害」の障害認定基準に基づいて、各関節の可動域や筋力を重視した審査が行われます。

そのため、「腕だけ」「足だけ」の障害なら比較的障害状態を、客観的に判断してもらいやすいと言えます。

しかし障害の範囲が、「腕と足」のように広範囲に及ぶ場合は、「肢体の機能の障害」の障害認定基準に基づいて審査されます。

この「肢体の機能の障害」の認定基準は、「上肢の障害」や「下肢の障害」の基準ひ比べると、比較的曖昧です。

関節の可動域や筋力ではなく、診断書に医師が〇×で記載する項目の、「日常生活動作の程度」が重視されます。

主に「つまむ」や「にぎる」などの動作がどの程度できるかによって、等級判断が行われます。

「○△」や「△×」など、どの記号を選ぶかは主観によるところが大きく、医師によって判断基準も異なるのです。

つまり診断書の記載方法について、医師に正しい認識を持っていただくことが最重要ということです。

ご本人から診断書の作成依頼をしていただく際は、肢体の機能の障害の認定基準や、ご本人の日常生活の状況などについてまとめた資料を医師へお渡しいただいたところ、障害状態を正しくお書きいただくことができました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

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