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複数の障害混在のため却下されたが審査請求で覆したケース(事例№997)

相談時の状況

約20年前に労災事故で頸椎を損傷し、両下肢に障害が残った50代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は約20年前、通勤途中の交通事故で頸椎を損傷し、通勤災害による障害年金5級を事故の数年後から受給しておられました。

労災だけでなく、厚生年金からも障害年金が受給できることを知り、年金事務所で相談されたのですが、初診時点のカルテは既に破棄されており、どうすればよいかわからなくなったそうです。

現在も労災の障害年金5級を受給しておられましたので、それだけで少なくとも障害厚生年金2級に該当する可能性が高いと判断できましたが、現在は両上肢も筋力低下が進んでおり、障害厚生年金1級に該当してもおかしくないほどの障害状態でした。

 

受任してから申請までに行ったこと

最初に緊急搬送された病院にはカルテが残されていませんでしたが、労働基準監督署へ問い合わせたところ、当時の申請書類が保管されていましたので、コピーを取り寄せ、これを初診日証明の客観的証拠としました。

現在の主治医に診断書も問題なく書いてもらえたので安心していたのですが、申請後に年金機構から、事故の数年後から最近まで通院していた整形外科クリニックで受診状況等証明書を取得するよう指示がありました。

その整形外科クリニックでは、初診時点のカルテが既に破棄されていることを申請時に申告していたのですが、「最近のカルテに基づくものでもよいから出せ」とのことでした。

そこでクリニックに依頼してみたところ、なんと傷病名欄には、頸椎損傷と合わせて、「後縦靭帯骨化症」と「腰椎椎間板ヘルニア」も記載されていました。

両方とも、下肢に障害が出てしまう病気です。
このままでは、審査で障害が混在していると判断されてしまう可能性があります。

これらの診断名がついていたことは、私だけでなく、ご本人も知らされていませんでした。

急いでご本人と一緒にクリニックの医師のところへ行って事情を説明し他のですが、医師は、「現在の下肢障害にどの程度影響が出ているのかは判断がつかない」「残っていたカルテに記載されていたから書いただけ」と言われてしまい、取り合ってもらえませんでした。

仕方なくそのまま機構へ提出したところ、数か月後に不支給通知が届きました。
やはり、「複数の障害が混在しているため、審査できない」というのが不支給にした理由でした。

しかしこの方は、後縦靭帯骨化症と腰椎椎間板ヘルニアと診断した整形外科クリニックを受診する前から、労災の障害年金5級を受給していました。

労災の5級というのは、認定基準から考えると障害厚生年金の2級に該当します。

整形外科クリニックの過去のカルテは破棄されているため、いつ頃その診断が付いたのはわかりません。
しかし少なくとも、労災5級に認められた後であることは確実です。

骨化症とヘルニアを発症する前から障害厚生年金2級に該当していたことは確実であるにも関わらず、「障害混在のため審査できない」との理由で不支給処分とすることは不当であると訴え、審査請求を行いました。

 

結果

無事処分変更がなされ、障害厚生年金2級に認められました。

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