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発達障害で20歳まで遡って障害基礎年金2級に認められたケース(事例№462)

相談時の状況

いつもお世話になっている障害者支援センターの職員さんから、利用者である自閉症の20代女性についてご相談いただきました。

ご本人は小学6年生の頃から自宅に引き籠っておられ、他人とコミュケーションを取ることは困難でした。
お母様と2人暮らしでしたので、お母様から詳しくお話を伺おうと考えたのですが、お母様も精神科へ通院しておられ、精神的に不安定とのことでした。
そこで詳しく状況を把握できるようにするため、以前からの状況をよくご存じの支援センター職員さんにも同席してもらった上でお母様と面談をおこないました。

 

社労士による見解

この方は幼少期から集団行動ができず、孤立することが多かったそうです。
小学校に上ってからも友達を作ることができず、うまくコミュニケーションが取れないことへの不安と緊張から教室でパニック状態になることもあったようです。
小学5年生頃からいじめが激しくなり、不登校となって自宅に引き籠るようになりました。

中学に入学しても改善が見られなかったため、担任教師に勧められて臨床心理士のカウンセリングを受けるようになりました。
しかし1年ほど通っても良くならなかったため、小児科を受診したところ発達障害の可能性を指摘され、市の児童福祉センターを紹介されたそうです。

児童福祉センターで発達検査を受けたところ、自閉症スペクトラムと診断されました。

以後継続して福祉センターの診療所へ通院していましたが、結局殆ど登校できないまま中学を卒業し、卒業後は通信制高校へ進みました。
その後専門学校へ進んでみましたがやはり通学できずに退学し、現在に至るまで殆ど外に出ることなく引き籠って生活しておられるようでした。

この方は特に対人緊張が強く、人に注目される恐怖から一人でバスに乗ることもできませんでした。
他人の言葉や行動をなんでも被害的に受け取りやすいため母親以外とは一切コミュニケーションを取ることができず、母親も精神疾患を患ってからは、不安感が増大してしまい、情緒不安定となって自宅で暴れることも多くなったそうです。

 

受任してから申請までに行ったこと

最初に掛かった小児科ではすでにカルテを破棄されていましたが、次に受診した支援センターの診療所は現在でも不定期に受診しておられましたので、少なくともそこでの初診を証明できることは確実でした。

障害年金は原則として、初診日をカルテに基づいて証明する必要があります。
最初に掛かった医療機関を証明できなければ、通常は障害年金を受給することができません。

しかし初診日が20歳よりも前にある場合は、初めて掛かった医療機関でなくても、20歳までに受診したどこかで証明が取れれば実務上問題なく認められるのです。

この方も最初の小児科では証明できませんでしたが、次の支援センターでは証明できましたので問題ありませんでした。

診断書をお書きいただく際は、お母様と支援センター職員からヒアリングした幼少期から現在までの状況を参考資料としてまとめ、医師へお渡しいただきました。

 

結果

20歳の時点から障害基礎年金2級に認められ、遡って5年分の年金が支払われました。

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