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初診から6か月で症状固定と認められ脳出血で障害厚生年金2級に決定したケース

相談時の状況

ソーシャルワーカーさんから入院中の患者さんをご紹介いただき、病院内で面談を行いました。

 

社労士による見解

発症から5か月経過した時点でご相談いただきました。
早朝に倒れて救急搬送され、脳内出血と診断されたそうです。
左片麻痺となり、高次脳機能障害も少し残りました。

1か月後に退院予定で、その後はリハビリ専門のクリニックへ通院して機能回復リハビリをおこなう予定と伺いました。

脳内出血や脳梗塞などの脳血管障害による機能障害は、初診日から6か月以上経過し、医師が症状固定と認めた時点から障害年金を請求することができます。初診から1年6か月も待つ必要がありません。
しかし初診から6か月経過していても、医師が症状固定と認めていない場合は支給されません。また、診断書を作成する医師が症状固定と認めていても、機能回復のリハビリを継続している場合は、審査上で症状固定と認められず、支給されないこともよくあります。

この方は退院後も他院で機能回復のリハビリを行う予定でしたので、それが終了した段階でご連絡いただくよう伝えました。

 

受任してから申請までに行ったこと

リハビリ専門クリニックで症状固定と診断され、元の病院へ戻られてからサポートをご依頼いただきました。

診断書を医師にお書き頂く際は、リハビリは既に終了していることを明記していただけるよう、相談員の方を通じてお伝えいただきました。

病歴就労状況等申立書を作成する際も、症状固定とご判断いただけやすいよう、現在は投薬治療のみを継続している旨を強調しておきました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

障害年金制度には、例外事項が数多くあり、一般の方が正しく把握することは困難です。まずは専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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