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後縦靭帯骨化症で障害厚生年金2級に認められたケース

相談時の状況

まずはご本人からメールでご相談いただき、後日事務所へお越しいただいて面談を行いました。

 

社労士による見解

この方は数年前から両足に痺れを感じるようになりましたが、当初は大したことはないと考えて、病院にも行かず放置されていました。

ところが症状は改善するどころが悪化する一方だったため、不安に思い病院へ行かれたところ、難病の後縦靭帯骨化症と診断されました。

相談があった時点では麻痺が進行し、両下肢に装具を付けておられました。杖も使用しておられましたが、平坦なところでも頻繁に転倒し、手すりを使用しても階段の上り下りができない状態でしたので、障害等級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

この方は、初診から一貫して同じ病院に通院しておられました。

初診の医療機関と診断書作成医療機関が違う場合は、初診の医療機関で受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらう必要がありますが、同じである場合は受診状況等証明書を作成してもらう必要がありません。

診断書だけで初診日も証明できるからです。ただし、診断書の初診日を記載する欄には、その日付が「診療録で確認」したものか、それとも「本人の申立て」によるものかを選択する項目があります。ここで「診療録で確認」に○がついていなければ、初診日の証明として認めてもらえませんのでご注意ください。

 ご本人に確認したところ医師は若い方で、障害年金用の診断書の作成経験があまり無いようでしたので、医師の了解を得たうえで診察時に同席させてもらい、注意点などを説明したうえで診断書を作成していただきました。病歴就労状況等申立書はこちらで作成し、申請しました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に認められました。

 障害等級の審査は、病名で決まるわけではありません。身体のどこに、どのような障害が、どの程度あるのか、という見方をされますので、難病だからといって障害状態を重く見てもらえるわけではありません。むしろ患者数の少ない難病ほど、審査を行う医師が専門医とは限りませんので、提出する書類の内容に気を付ける必要があります。

 障害認定基準などを良く理解したうえで、ポイントを押さえた書類作成をする必要がありますので、専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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