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過去一度も診察を受けたことが無かったが軽度知的障害で障害基礎年金2級に認められたケース

相談時の状況

お父様からちょうど20歳になる娘さんのことについてお電話でご相談いただき、後日無料相談会へご参加いただきました。

 

社労士による見解

娘さんは幼少期に軽度知的障害があることがわかり、療育手帳を取得しておられました。
治療をしても治るものではありませんし、幸いにもうつなどの二次障害はでていませんでしたので、一度も病院には行っておられませんでした。

ちょうど20歳になる前、療育手帳の更新で役所へ行かれた際に、窓口で障害年金の請求を勧められたそうです。しかし手続きについて窓口で説明を受けられたもののややこしいためよくわからず、困って当センターへご相談いただいたようでした。

娘さんの精神遅滞はIQ67と比較的軽度でしたが、言語性が目立って低く、家族とも意思疎通に問題があるようでした。また非常に感情的で、家の中で暴れたり、母親に手を挙げたりすることもよくあるとのことでしたので、障害等級2級に該当する可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金は原則として、初診日から1年6か月経過しなければ申請できません。20歳前の障害についても同様で、初診から1年半経過していなければ、20歳になっても申請できないのです。

しかし知的障害があると認められる場合だけは例外で、『初めて医師の診療を受けた日』ではなく、『生まれた日』が初診日と見なされることになっています。一度も医師に診てもらったことが無くても、『生まれた日=初診日』になります。
初めて医師に診てもらった日から1年半を待たなくても、二十歳の誕生日の前日から障害年金を請求できるのです。

ただしその場合でも、障害状態の審査は医師が書いた診断書に基づいて行われますので、診断書を書いてもらうために必ず医師の診察を受けなければなりません。

また診てもらう医師も、誰でも良いというわけではありません。知的障害や発達障害は得意な医師が少なく、特にクリニックなどでは積極的に診てもらえないことがよくあります。

信用できる医療機関を知っていましたので直ぐにお教えし、予約を取っていただきました。
そして医師に成育歴などを直ぐにお分かりいただけるよう、お父様やお母様から細かくヒアリングした内容を元に詳細な資料を当センターで作成し、初診時に医師へお渡しいただきました。

幸いにもうつなどの二次障害が無く、通院の必要はありませんでしたので、直ぐに診断書をご作成いただけました。

 

結果

無事、更新の必要が無い永久固定で、障害基礎年金2級に認められました。

知的障害をお持ちのお子さんのご家族や、通院されている病院の相談員の方から、障害年金の申請をしたが通らなかったというご相談が後を絶ちません。

その原因は、知的障害における障害等級の認定基準に、『知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する』と書かれていることにあります。『知能指数だけでは判断しない』と明言しているわけですから、IQやDQが明らかに低くても、日常生活に支障が出ていないと判断されれば、障害年金は支給されないわけです。
日常生活に支障が出ているかどうかは、診断書や病歴就労状況等申立書の内容を見て判断されます。

書類のちょっとした書き方一つで不支給とされてしまうことがありますので、まずは経験豊富な専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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