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解離性大動脈瘤による人工血管置換で手術日まで遡って障害厚生年金3級に認められたケース(事例№542)

相談時の状況

Stanford A型の大動脈解離により、数年前に人工血管置換術を受けられた50代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は会社の定期健康診断で胸部異常陰影を指摘され、近くの総合病院を受診されたところ、解離性大動脈瘤であることがわかりました。

その病院では対応できる医師がいなかったため、直ぐに他院を紹介され、初診日から約1週間後にその病院で、人工血管置換術を受けられました。

手術は成功し、数か月後には職場復帰もできましたが、動悸・息切れがあり、重いものの運搬や激しい動作を伴う作業はできなくなりました。

原則として、障害年金は初診日から1年6か月経過した時点が障害認定日とされており、それ以降でなければ申請できません。

しかし障害認定日にはいくつもの例外があり、この方のように人工血管を挿入されている場合は1年6か月待つ必要がなく、人工血管置換術を受けた日が障害認定日と判断されます。

障害認定日から3か月以内のカルテに基づいた診断書を提出できれば、そこまで遡って障害年金を受けられる可能性がありました。

問題は、現在の障害状態が障害等級に該当するほどかどうかでした。

同じ心臓疾患で人工臓器に置換した場合でも、ペースメーカー・ICD・人工弁などは、日常生活状況に関係なく障害等級3級と判断されます。

しかし大動脈疾患による人工血管は、それだけでは3級に該当しません。
同時に、ある程度日常生活に支障が出ていることも認められる必要があります。

 

受任してから申請までに行ったこと

まずは、こちらでまとめた大動脈疾患の障害認定基準について資料を、受診時に医師へお渡しいただき、等級に該当する可能性があるかを聞いていただきました。

すると医師から、3級に該当するはずとの回答をいただきましたので、診断書の正しい書き方についてまとめた資料を作成し、後日ご本人からお渡しいただいたところ、問題の無い内容でお書きいただけました。

病歴就労状況等申立書をこちらで作成する際は、日常生活や就労にどれだけ影響がでているかを具体的に記載しました。

 

結果

手術を受けた時点まで遡って、障害厚生年金3級に決まりました。

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