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医師の勧めで双極性感情障害について障害年金を申請しようとしたが年金事務所で受付けてもらえなかったケース(事例№591)

相談時の状況

約20年も双極性感情障害を患っておられる、40代女性からご相談いただきました。

医師に勧められて障害年金の手続きを進めておられたのですが、年金事務所の窓口で提出しようとしたところ、「これでは初診日を認められない」と言われ、受付を断れたそうです。

そのことを主治医に報告されたところ、社労士に相談した方が良いと勧められ、当センターへ相談に来られました。

 

この方は前夫からDV被害を受け続けたことで、双極性感情障害を発症されました。

その後はたびたび通院先を変えながら、約20年間治療を続けておられました。

初診と思われる心療内科へご本人が問い合わせされたところ、運よく当時のカルテが残されており、受診状況等証明書(初診日証明)を書いてもらったそうです。

しかし内容には、過呼吸や焦燥感を訴えて、心療内科の前に内科を受診していたことが書かれており、年金事務所の窓口へ持って行ったところ、内科の初診を証明する必要があると言われ、受付けてもらえなかったとのことでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

詳しくお話を伺ってみたところ、最初の内科は特定できましたが、カルテは既に破棄されていました。
カルテに代わる別の証拠も確認してみましたが、何も見つかりませんでした。

審査で内科が初診と判断されてしまうと、障害年金を受けることが出来ません。

しかしこの方は、当時内科を受診されたものの異常なしと言われ、その後症状の直ぐに収まったそうです。

心療内科の受診は、その1年後でした。

最初の内科受診は、全く関係ないはずでしたので、病歴就労状況等申立書を作成する際にはそのことを説明する文章を書いておきました。

さらに年金事務所の窓口でもそのことを説明し、受付けてもらいました。

 

結果

無事初診は心療内科と認められ、障害厚生年金2級に決まりました。

初診日は、次のように定義されています。
=============================================================================
障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
=============================================================================

最終的には年金機構の認定医によって、医学的な見地から判断されるのですが、そもそもの定義が非常に曖昧なのです。

そのため、診断書や受診状況等証明書の書き方によって見解が変わることもあります。

また私の経験に基づく主観ですが、精神障害の認定医の中には、精神科や心療内科の受診でなければ、精神障害の初診日として認めない方もいらっしゃるように感じます。

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