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初診日が証明できなくて困っていたがてんかんで障害基礎年金2級に認められたケース(事例№540)

相談時の状況

子供の頃からてんかんを患っておられる40代女性について、お母様からご相談いただきました。

 

社労士による見解

お母様が年金事務所へ何度も足を運んで進めておられ、ご相談に来られた時点では、障害認定日である20歳時点の診断書も既に当時の医療機関へ依頼しておられました。

その医療機関には幼少期から23歳頃まで通院しておられ、カルテが残っていることは医事課に確認済みとのことでした。

その方は意識を消失して卒倒するほどの発作が年に何度も出ているそうなので、障害等級2級に該当すると判断しました。

しかしてんかんは、重い発作が頻発するような方でも、診断書の書き方が適切でなければ、日常生活に支障が無いと判断されて、不支給とされてしまうことが良くあります。

どのような点に注意する必要があるのかを、お母様に詳しくアドバイスして面談を終了しました。

その後は特に連絡がありませんでしたので、そのままご自身で手続きを進められたのだと思っていたのですが、面談から約半年後に再び連絡があり、サポートを依頼してこられました。

再度お越しいただき、面談後に取得された障害認定日時点の診断書を拝見してみると、一通りの項目に記載はされていたものの、医師の注意書きとして、「カルテは既に破棄されており詳細不明」と明記されていました。

初診日は原則としてカルテに基づいて証明することとされていますので、年金事務所の相談窓口で見せたところ、これでは証明できないと言われてしまったそうです。

ちなみに障害状態についても、発作のタイプや頻度は1級相当だったのですが、日常生活状況については発作間欠時を想定して書かれており、何の支障も出ていないと判断されかねない内容になっていましたので、初診日が証明できていても不支給になってしまうはずでした。

 

受任してから申請までに行ったこと

カルテが既に破棄されている場合は、それに代わる客観的証拠に基づいて初診日を証明しなければなりません。

通常は一番最初に受診した時点のことを証明する必要があるのですが、初診日が年金加入以前である20歳前障害の場合は、20歳までに受診していたことを証明できれば十分です。

当時の主治医は現在もその病院で勤務しておられ、転医するまでは長年診てもらっていましたので、初診日を正確に証言してもらうことは無理でも、10代の頃から受診していたことくらいであれば、ご証言いただける可能性が高いと判断しました。

20歳前障害であれば、客観的証拠が無くても、「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明」を、初診日の証明として提出することができます。

証言してくれる人の立場や書いてもらう内容によっては認められないことも多いのですが、「当時の主治医」に「10代の頃にてんかんで診ていた」と書いてもらえさえすれば、100%認められると判断しました。

そのため直ぐに医師へ作成を依頼したのですが、お母様から、当時病院で作成してもらった「患者票」というものがいくつか自宅で見つかったとの連絡が入りました。

こちらへ郵送してもらい内容を拝見したところ、初診の時点ではありませんでしたが、10代の頃の日付とてんかんの文字が確認できましたので、これだけで十分初診日を証明できると判断し、医師への第三者証明作成依頼は取り下げました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

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