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耳硬化症で障害厚生年金3級に認められたケース(事例№435)

相談時の状況

耳硬化症による聴覚障害をお持ちの60代男性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は左耳の聞こえにくさを自覚して、約30年前に勤務先の系列病院の耳鼻科を受診されました。

直ぐに大学病院を紹介され受診したところ、混合性難聴と診断されました。
その後手術によって少し回復し、しばらくは定期通院されていましたが、それ以上改善する見込みがなかったため、10年くらいで自己中断されていました。

徐々に難聴が進んでいき、就労が困難なほどに悪化したため、前述の大学病院を久しぶりに受診し、診断書を書いてもらって障害者手帳を取得されました。

その後に、障害年金の存在を知ったそうです。

直近の聴力検査結果を拝見したところ、左はほぼ聞こえておらず、右も70dhを超えていましたので、障害等級3級に該当すると判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金は、障害認定基準を満たすほどの重い障害状態であっても、それだけで支給されるわけではありません。

いくつもクリアーしなければならないポイントがあるのですが、その中でもよく問題になるのが、「初診日証明」です。

原則として、初診日は当時のカルテに基づいて証明しなければなりません。

しかし、カルテは5年以上経過すると破棄することができ、初診日から年数が経てば経つほどカルテは無くなっている可能性が高くなります。

カルテが無い場合は、それに代わる客観的証拠を提出しなければならず、何も提出できなければ、残念ながら障害年金を受給することができません。

この方が約30年前に受診された耳鼻科では、既にカルテが破棄されていました。
しかし紹介状を持って現在の大学病院へ転医されましたので、大学病院のカルテが残っていれば、あわせて紹介状も残されているはずで、そちらで初診日は証明できるはずでした。

ご本人から大学病院の主治医に確認してもらったところ、カルテは残っているとの回答でしたので、安心して診断書を書いてもらったのですが、内容を見てみると、初診時のカルテは既に存在しない旨の記載がありました。

このままでは、初診日を証明することが出来ずに不支給とされてしまいます。

その大学病院にはよく知っている相談員さんがいらっしゃいましたので、事情を説明し、記録を確認してもらったところ、初診の耳鼻科の紹介状に添付されていた、オージオグラム検査表だけが残されているとわかりました。

その検査表には、実施した耳鼻科の医療機関名と検査日の記載がありましたので、初診日はそれで確実に証明できると判断し、客観的証拠として提出しました。

 

結果

無事、障害厚生年金3級に決まりました。

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