障害年金手続きで圧倒的な実績

京都障害年金相談センター

運営:京都駅前社会保険労務士法人 「京都駅」より徒歩5分

初回相談料

0

075-662-8007
平日9:00~19:00 面談は要事前予約

面談は要事前予約

MENU

相談のご予約

\メールは24時間受付中/

お問い合わせ

主治医の勧めでうつ病について障害年金申請したが不支給になっていたケース(事例№608)

相談時の状況

10年以上前からうつ病を患っておられる、40代女性からご相談いただきました。

主治医に勧められて障害年金の申請をされたのですが、「等級に該当するほどではない」との理由で不支給になったそうです。

そのことを主治医に報告すると、当センターへ相談に行くよう勧められたそうです。

 

社労士による見解

この方は対人恐怖が強く、一人で外出できないため、ご友人と一緒に面談へ来られました。

不支給とされた診断書のコピーを拝見したところ、不眠・抑うつ・意欲低下などの症状だけでなく、強い希死念慮もあり、過去の何度か駅のホームから飛び込もうとしたことがあるため、非常に危険な状態であることがわかりました。

また、日常生活全般にわたって援助が必要で、就労も困難である旨も明記されていました。

文章で書かれた部分は、当然に障害等級2級と判断されるべき内容だったのですが、チェック項目である「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」を見ると、2級にも3級にも判断できるところにチェックが入っていまいた。

障害等級に該当するかどうかの判断は、「障害認定基準」に基づいて行われます。

障害認定基準は様々な障害の箇所や病気ごとに設定されているのですが、精神疾患は目に見えない病気であるため判断が難しく、基準も比較的あいまいです。

そこでもう少し客観的な判断が可能となるよう、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が作成され、平成28年9月から実施されています。

このガイドラインの中には、「等級判定の目安」として、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」のチェック箇所がどの程度であれば何級相当、というようなことが書かれています。

しかし、これはあくまでもガイドラインに過ぎず、全体を見て総合的に等級判断をすることとされています。

そのため、いくら日常生活能力が重いところにばかりチェックされていても、全体の内容から障害状態が軽度と判断できる場合は、等級が軽くなったり不支給になったりします。

ところが反対に、日常生活能力が軽いところにチェックされていると、全体の内容から重い障害状態であることが明らかな場合でも、障害状態を重く判断してもらえた試しがありません。

ガイドラインの等級判断の目安上では、「3級もしくは2級」に該当する程度であっても、殆どのケースで「3級」とされてしまいます。

非常に残念なことですが、それが私の経験に基づく見解です。

 

受任してから申請までに行ったこと

予め主治医に確認を取ったうえで、診察に同行しました。

そして「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」をお渡しし、内容について細かく説明したところご理解いただくことができ、新たに診断書をお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「うつ病・気分変調症」の記事一覧