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口腔がんによるそしゃく嚥下障害とペースメーカーを合わせて障害基礎年金2級に認められたケース(事例№263)

相談時の状況

口腔がんの治療で入院中に不整脈がわかり、ペースメーカーの植込み手術を受けられた50代女性からご相談いただきました。

 

社労士による見解

この方は数年前に口の中が黒く変色し、痛みもあったため近くの歯医者に行ったところ、大学病院を紹介されたそうです。

大学病院で検査を受けたところ口腔がんと診断され、直ぐに上あごの腫瘍部分を切除する手術を受けました。
数年後に再発が確認され、放射線治療で入院中に不整脈があるとわかり、ペースメーカー植込み手術を受けることとなりました。

現在の障害状態は、上あごの大半を切除しているため咀嚼が全くできず、お粥くらいしか食べられない状態だったため、そしゃく嚥下障害として3級に該当すると判断しました。

また心臓疾患についても、ペースメーカーを付けておられたため、こちらも3級相当と判断しました。

障害年金は、初診日の時点で加入していた制度により、貰える年金の種類が決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入していた場合は、『障害厚生年金』が対象となり、3級から支給対象となります。
初診日の時点で国民年金だった場合は、『障害基礎年金』が対象となり、2級以上に認められなければ支給されません。

この方は、がんの初診日時点は厚生年金に加入していましたが、心臓疾患の初診日時点は既に退職しており、国民年金でした。

そのため、口腔がんによる咀嚼障害で3級相当と認められた場合は『障害厚生年金3級』が支給されますが、心臓疾患の初診は国民年金だったので、3級相当では支給されないのです。

しかしこの方は先発障害と後発障害を合わせて認定してもらう、『初めて2級』という申請方法で、障害基礎年金2級に認められる可能性が高いと判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

『初めて2級』とは、先発障害が3級以下の障害状態で、後発障害と合わせて2級以上に該当すると認められる場合に、後発障害のほうで初診日を判断して2級以上の障害年金を支給する申請方法です。

先発と後発の両方が3級相当の時にこの申請方法をとることが多いのですが、3級相当の障害が2つあっても、必ず2級に認められるわけではありません。
障害の種類によっては、3級相当の障害が2つあっても、2級にならない場合もあります。

詳しくは、『障害認定基準』の中にある、『併合判定参考表』を調べてみる必要がありますのでご注意ください。

この方の先発障害と後発障害は、確実に2級となる組み合わせでしたので、『初めて2級』で進めることが可能でした。

 

結果

無事、障害基礎年金2級に決まりました。

複数の障害がある場合、どのように進めるかは慎重に判断する必要があります。

一つの障害だけで1級に該当するのに、別の障害も併せて申請することは、更新のたびに必要のない診断書を毎回提出しなければならなくなるため、無駄になります。

一つの障害が2級相当で、別の障害が3級相当の場合に両方申請しても、特定の障害を除いて1級にはなりません。

3級の障害を2つ合わせても、障害の種類によっては2級にならない場合がありますが、3級の障害が3つある場合は、確実に2級となります。

このように、制度を熟知したうえで対応する必要がありますので、初めに専門家へご相談いただくことをお勧めします。

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