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保険料の滞納が多くあったが統合失調症で障害基礎年金2級に認められたケース(事例№920)

相談時の状況

統合失調症を患っておられる30代男性からお電話いただきました。

ご本人は陰性症状が強く出ており、外出困難な状態でしたので、お母様に面談へお越しいただきました。

 

社労士による見解

お母様から詳しくお話を伺ったところ、十代の頃は非常に活発で、ご友人も多かったそうです。

高校卒業後に就職されましたが、20歳を超えたころから徐々に元気が無くなっていき、誰もいないのに会話をしていたり、突然命を狙われていると言いだしたりするなどの異常行動が頻繁に見られるようになったため、精神科クリニックへお母様が連れて行ったところ、統合失調症と診断されました。

現在の病状は明かに障害等級2級以上に該当するほどの状態でしたが、初診日までに何度か転職しておられ、新しい職に就くまでの間の国民年金保険料を本人が納めていたかわからないとのことでした。

そこでご契約いただく前に、委任状を一枚だけお書きいただき、年金事務所で保険料の納付状況を調べてみたところ、残念ながら納付要件を満たしていませんでした。

当たり前のことですが、初診日時点での年金保険料納付要件を満たしていない限り、障害年金を受給することはできません。

滞納していた分を後で納めようとしても、保険料納付要件は初診日の前日の状態で判断されますので、既に手遅れです。

この方が保険料納付要件を満たすには、初診日が年金制度に加入する前にあることを証明できる場合に限られていました。

通常は20歳になった時点で国民年金に加入することとされており、20歳前でも就職すれば、その時点で厚生年金に加入します。

年金制度へ加入する前に初診日がある場合は「20歳前障害」と呼ばれており、保険料納付要件は一切問われなくなるのです。

このことをお母様に伝え、後日調べてもらったところ、実は高校生の頃から症状がでており、ご家族に内緒で別の精神科を1度だけ受診されたことがあるとわかりました。

 

受任してから申請までに行ったこと

高校生の頃に受診された精神科へご確認いただいたところ、カルテが残されていましたので、問題なく受診状況等証明書(初診日証明)を作成してもらえました。

しかしこの方は、診断書の作成依頼をする段階でも問題がありました。

どこの医師ともうまくいかず、診察中に暴れるなどして、そのたびに転医を繰り返しておられました。
約1年前からは、「どこの医者もアホばっかりや!」と言い、通院を拒否するようになっていたため、お母様が代理受診して薬だけを処方してもらう状況が続いていました。

これでは、医師に診断書をお書きいただくことができません。
お母様からも受診を促してもらうのですが、「あの病院の医者はヤブばっかりや!」と声を荒げるばかりで、頑として行こうとしませんでした。

そこで、ご自宅の近くで評判の良い精神科クリニックをお教えし、そちらを受診していただいたところ、医師と良好な関係を気づいていただくことができ、診断書もお書きいただけました。

 

結果

無事、障害基礎年金1級に決まりました。

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