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性同一性障害に悩んで発症した統合失調症で障害厚生年金2級に認められたケース(事例№1437)

相談時の状況

以前に当センターでサポートした方の妹さんから、統合失調症を患っておられる事実婚のご主人(50代)についてご相談いただきました。

 

社労士による見解

奥様と一緒に面談へお越しいただき、詳しくお話を伺いました。

この方は、子供の頃からご自身の性別について違和感があったそうです。
赤いランドセルを背負わされることがとてもつらく、その当時からうつ状態を自覚されていたそうですが、誰にも相談できませんでした。

中学・高校・専門学校も女性として過ごし、専門学校卒業後は百貨店へ就職されましたが、女性の制服を着て働くことが耐えられず、直ぐに退職されました。
この頃から、不眠・イライラ・抑うつ症状などが酷くなってきたそうです。

その後は様々な仕事に就きましたが、同僚から悪く思われているような被害妄想が出現するようになり、どこも長続きしませんでした。

40歳を超えてから初めて性別の悩みについて医師に診てもらおうと、大学病院の精神科を受診されたところ、性同一性障害と診断されました。

直ぐに性同一性障害の専門医がいる他院を紹介され、その翌年に性転換手術を完了されました。

しかし性転換後も精神状態は改善せず、数年後に改めて精神科を受診されたところ、統合失調症と診断されました。

現在は投薬治療の効果から、幻聴・幻覚・妄想などの陽性症状は治まっていましたが、意欲減退などの陰性症状が強くでていたため、障害等級2級に該当するほどの状態と判断しました。

 

受任してから申請までに行ったこと

障害年金制度の初診日は、「障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日」と定義されています。
そのためこの方の初診日は、統合失調症の診断を受けた時点ではなく、性同一性障害について初めて医師の診療を受けた日となる可能性が高いと考え、そのときの医療機関へ受診状況等証明書(初診証明)の作成を依頼するつもりでした。

しかしさらに詳しくヒアリングしてみると、約15年前に受付事務として勤務していた内科クリニックで、度々不眠やうつ症状を訴えて投薬を受けておられたことがわかりました。

その時は内科の医師でしたので、精神疾患としての診断はされていませんでしたが、状況から考えて、自身の性別に関する悩みを原因とした症状であることは明らかでした。

その内科クリニックへ電話してみたところ、幸いにもカルテは破棄されておらず、受診状況等証明書を作成してもらうことができました。

 

結果

無事、障害厚生年金2級に決まりました。

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